○大阪市立大学複合先端研究機構規程

平成22年3月31日

規程第90号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に複合先端研究機構(以下「機構」という。)を設置する。

(目的)

第2条 機構は、地球規模でのエネルギー、資源、生態系など、環境を含めた全人類に係る複合的および先端的な研究課題に対して、プロジェクト制により研究科横断型で最先端科学・技術を融合して取り組むことにより、学術的・社会的提言並びに人材育成を行い、得られた成果を社会や地域へ効果的に還元することを目的とする。

(事業)

第3条 機構は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地球規模での環境を含めた全人類に係る複合的および先端的課題に対する研究及び調査並びに成果の発表

(2) 研究会、講演会及び国際シンポジウム等の学術的・社会的事業

(3) 大学院学生の教育・研究支援事業

(4) 社会、市民に対する先端科学・技術への啓発、研究成果に基づく提言とその情報発信

(5) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(教職員)

第4条 機構に機構長、副機構長、プロジェクト・リーダー、研究員その他必要な教職員を置く。

(機構長等)

第5条 機構長は、理事長が任命する。

2 機構長は、機構の事務を掌理するとともに、プロジェクト課題の推進をはかる。

3 副機構長は、本学常勤教員の中から機構長が任命する。

4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるとき又は機構長が欠けたときに、機構長の職務を行う。

5 プロジェクト・リーダーは、研究員のうちから機構長が指名する。

(研究員)

第6条 研究員は、専任研究員、特任研究員、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 専任研究員は、機構所属の専任教員がなる。

3 特任研究員は、機構所属の特任教員がなる。

4 兼任研究員は、本学常勤教員の中から理事長が任命する。

5 機構長は、機構の研究事業に継続的に参加する学内外の研究者を、「特別研究員」として指名することができる。

(運営委員会等)

第7条 機構の運営に関する重要事項を審議するため、機構に複合先端研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 機構に所属する教員の教育研究活動等に関する事項を審議するため、機構に複合先端機構教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。

(施行の細則)

第8条 運営委員会及び教員会議の組織及び運営その他この規則の施行についての必要な事項は、機構長の意見を聴いて学長が定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規程第82号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成30年9月28日規程第131号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

大阪市立大学複合先端研究機構規程

平成22年3月31日 規程第90号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成22年3月31日 規程第90号
平成24年6月29日 規程第82号
平成30年9月28日 規程第131号