○大阪市立大学複合先端研究機構運営委員会規程
平成22年4月28日
規程第91号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学複合先端研究機構規則第7条第1項及び第8条の規定に基づき、大阪市立大学複合先端研究機構(以下「機構」という。)に設置する大阪市立大学複合先端研究機構運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構専任研究員
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号に定める委員は、学長が指名し、理事長が命ずる。
(任期)
第3条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 機構に関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) 機構の事業計画に関すること
(3) 機構の予算の方針に関すること
(4) 機構の専任研究員の推薦に関する事項
(5) 機構長の推薦に関する事項
(6) その他機構の管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 委員会は、機構長が必要と認めるとき又は委員3名以上の要求があったときに、機構長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、機構長が定める。
附 則
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規程第43号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。