○大阪市立大学複合先端研究機構教員会議規程
平成22年4月28日
規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学複合先端研究機構教員会議(以下「教員会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教員会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任研究員
(4) その他機構長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教員会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構に所属する教員の教育研究活動等に関する事項
(2) その他機構長が教員会議における審議が必要と認める事項
(施行の細則)
第4条 教員会議の議事の手続、運営その他この規程の施行について必要な事項は、教員会議の審議を経て、機構長がその意見を聴いたうえでこれを定める。
附 則
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規程第44号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第78号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第132号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。