○大阪市立大学複合先端研究機構教員会議規程

平成22年4月28日

規程第92号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学複合先端研究機構教員会議(以下「教員会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教員会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 専任研究員

(4) その他機構長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 教員会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 機構に所属する教員の教育研究活動等に関する事項

(2) その他機構長が教員会議における審議が必要と認める事項

(施行の細則)

第4条 教員会議の議事の手続、運営その他この規程の施行について必要な事項は、教員会議の審議を経て、機構長がその意見を聴いたうえでこれを定める。

附 則

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成26年5月30日規程第44号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第78号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月28日規程第132号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

大阪市立大学複合先端研究機構教員会議規程

平成22年4月28日 規程第92号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成22年4月28日 規程第92号
平成26年5月30日 規程第44号
平成27年3月31日 規程第78号
平成30年9月28日 規程第132号