○大阪市立大学特命副学長に関する規程

平成20年11月26日

規程第95号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学特命副学長(以下「特命副学長」という。)について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 特命副学長は、大阪市立大学長(以下「学長」という。)から特に指示された事項について、処理に当たる。

(任命)

第3条 特命副学長は、本学常勤教員の中から、学長が指名し、公立大学法人大阪市立大学理事長が任命する。

(任期)

第4条 特命副学長の任期は、担当する事項に必要と認められる期間を学長が定める。ただし、指名した学長の任期の終期を超えないものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、特命副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

大阪市立大学特命副学長に関する規程

平成20年11月26日 規程第95号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成20年11月26日 規程第95号