○公立大学法人大阪市立大学教員のサバティカル期間に関する規程

平成22年2月24日

規程第58号

(目的)

第1条 この規程は、教員が一定の期間において専門分野に関する研究に専念できる環境を整備し、教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 公立大学法人大阪市立大学就業規則(平成18年規程第13号)第2条第2項に定める教員をいう。

(2) サバティカル期間 専ら専門分野に関する研究に専念できる期間をいう。

(3) 長期出張等 6月以上の期間の在外研究その他研究を目的とする出張、研修等の期間をいう。

(資格要件)

第3条 サバティカル期間の取得資格を有する者は、次の各号の要件を満たす教員とする。

(1) 教員としての在職期間が6年以上であること

(2) 以前にサバティカル期間を取得したことがある者については、前回のサバティカル期間の終了日以後の在職期間が6年以上であること

(3) この規程の施行日以後に長期出張等を行ったことがある者については、当該長期出張等のうち最後に行われたものの終了日以後の在職期間が6年以上であること

(4) サバティカル期間終了日以後2年以上の在職期間が見込まれ、かつ、サバティカル期間終了後に継続して勤務する意思があること

(期間)

第4条 サバティカル期間は、原則として6月以上1年以内の継続した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、1年間以内であれば当該期間を2回に分けて取得することができる。この場合、1回目のサバティカル期間開始日から1年以内に2回目のサバティカル期間を終了するものとし、分割後の期間はそれぞれ3月を下回ることができない。

(サバティカル期間における業務)

第5条 サバティカル期間中においては、専門分野に関する研究に従事するものとし、それ以外の業務は免除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、部局の長が業務上特に必要と認める場合については、この規程の目的の達成を妨げない範囲内において、専門分野に関する研究以外の業務のうち当該必要と認める業務に従事させることができる。

(サバティカル期間の取得手続き)

第6条 サバティカル期間を取得しようとする教員は、部局の長に所定の様式の申請書により申請しなければならない。

2 部局の長は、前項の申請があった場合において、第3条の要件を満たし、業務の運営に支障がなく、かつ、教育研究活動の活性化に役立つと認める場合は、当該申請を承認することができる。

3 部局の長は、前項の規定によりサバティカル期間の取得を承認した場合は、申請書の写しを添えて速やかに理事長に報告しなければならない。

(サバティカル期間における就業の取扱い)

第7条 サバティカル期間中は、勤務している期間として取り扱う。

(サバティカル期間における兼業)

第8条 サバティカル期間中の兼業は原則として許可しないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この規程の目的の達成を妨げない範囲内で、公立大学法人大阪市立大学教職員兼業規程(平成18年規程第128号)により許可することができる。

(研究成果等の報告)

第9条 教員は、サバティカル期間が終了したときは、当該期間の終了後原則として10日以内に、サバティカル期間中の研究成果等について所定の様式の報告書により部局の長に報告しなければならない。

2 部局の長は、報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを速やかに理事長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程の運用に関し必要な事項は、各部局の長が定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学教員のサバティカル期間に関する規程

平成22年2月24日 規程第58号

(平成22年4月1日施行)