○公立大学法人大阪市立大学防火・防災管理規程
平成22年3月26日
規程第62号
(目的)
第1条 この規程は、災害が発生し、又は発生することが予想される場合において、その被害を最小限にとどめ又は被害を未然に防止するため、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における防火・防災管理に関する基本事項を定め、学生、教職員等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。
(災害の定義)
第2条 この規程において、災害とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事、爆発など災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定めるもの及び、これ以外のもので理事長が重大な災害と認めたものをいう。
(防火・防災管理の総括)
第3条 理事長は、法人の防火・防災管理に関する業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し法人の防火・防災管理に関する業務を掌理する。
(防火・防災管理に関する計画等)
第4条 理事長は、法人における防火・防災管理に関する消防計画、対応マニュアル等を作成し、学生、教職員等に周知するものとする。
2 部局長は、必要に応じて防火・防災管理に関する対応マニュアル等を作成し、学生、教職員等に周知するものとする。
3 理事長及び部局長は学生、教職員等に対し、防火・防災管理に関する知識の啓発に努めるものとする。
(事務)
第5条 この規程に関する事務は、法人運営本部安全衛生管理室及び医学部・附属病院運営本部庶務課において行う。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行について、必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
公立大学法人大阪市立大学防火管理規程は廃止する。
附 則(平成26年3月31日規程第30号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。