○公立大学法人大阪市立大学防火・防災管理規程

平成22年3月26日

規程第62号

(目的)

第1条 この規程は、災害が発生し、又は発生することが予想される場合において、その被害を最小限にとどめ又は被害を未然に防止するため、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における防火・防災管理に関する基本事項を定め、学生、教職員等の生命、身体及び教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。

(災害の定義)

第2条 この規程において、災害とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事、爆発など災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定めるもの及び、これ以外のもので理事長が重大な災害と認めたものをいう。

(防火・防災管理の総括)

第3条 理事長は、法人の防火・防災管理に関する業務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し法人の防火・防災管理に関する業務を掌理する。

(防火・防災管理に関する計画等)

第4条 理事長は、法人における防火・防災管理に関する消防計画、対応マニュアル等を作成し、学生、教職員等に周知するものとする。

2 部局長は、必要に応じて防火・防災管理に関する対応マニュアル等を作成し、学生、教職員等に周知するものとする。

3 理事長及び部局長は学生、教職員等に対し、防火・防災管理に関する知識の啓発に努めるものとする。

(事務)

第5条 この規程に関する事務は、法人運営本部安全衛生管理室及び医学部・附属病院運営本部庶務課において行う。

(施行の細目)

第6条 この規程の施行について、必要な事項は理事長が定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学防火管理規程は廃止する。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学防火・防災管理規程

平成22年3月26日 規程第62号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第4節 安全管理
沿革情報
平成22年3月26日 規程第62号
平成26年3月31日 規程第30号