○大阪市立大学教育体制への支援事業に関する規程
平成21年5月1日
規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、特色となる教育体制への支援事業(以下「教育支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 大阪市立大学(以下「本学」という。)の各部局等で実施を検討、又は実施されている、特色となる教育に関する取り組みに対して「教育支援事業」として、教育推進本部において支援を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 教育支援事業の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 文部科学省が実施する教育にかかる支援プログラム等に関する事業等
(2) 各部局等が実施する教育に関する事業で、本学として補助等がされていない事業
(3) その他、教育推進本部長が必要と認めた事業
(運営委員会)
第4条 教育支援事業を適切に実施するために、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育推進本部長
(2) 教務担当部長
(3) 文系研究科長の代表及び理系研究科長の代表
(4) 学務企画課長
(5) その他教育推進本部長が必要と認めた者
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は教育推進本部長をもって充て、副委員長は教務担当部長をもって充てる。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 教育支援事業の募集、選考に関する事項
(2) その他教育支援事業の実施について必要な事項
(教育支援事業の選考手続)
第7条 教育推進本部は募集要項に基づき、学内に募集する。
2 教育支援事業に応募する者は、募集要項に基づき申請するものとする。
3 委員会は申請された事業について審査し、選考する。
4 委員会は選考結果について、教育研究評議会に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細目)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、教育推進本部長が定める。
附 則
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第44号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第16号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。