○大阪市立大学貸与奨学金取扱規程

平成21年3月25日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、予測できない事情で経済的に困窮している本学学生に対する奨学金の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

2 この規程による貸与奨学金を「さつき会奨学金」(以下「本奨学金」という。)と称する。

(貸与額)

第2条 貸与額は、1人1回につき20,000円以内とする。ただし、貸与額の全額が返還されるまで同一人に新たに貸与を行わない。

(申込手続)

第3条 本奨学金の貸与を受けようとする学生は、所定の貸付申込書及び調書に必要事項を記入し、所属学部(大学院学生にあっては所属研究科。以下同じ。)の教員の了解を得て学生担当部長に提出しなければならない。

2 学生担当部長は、前項の申込書に基づき、事情調査を行う。

(貸与の決定)

第4条 学生担当部長は、前条の貸付申込書及び調書並びに事前調査に基づき、貸与の可否を決定する。

(貸与金の交付)

第5条 貸与を決定した者は、貸付申込書の借用証欄に必要事項を記入ののち、直ちに貸与金の交付を受けるものとする。

(返還)

第6条 貸与金は、貸し付けた月の翌月から毎月1,000円以上返還し、6ヶ月以内に返還を完了しなければならない。ただし、一括払いの場合は、貸し付けた日から3ヶ月以内の返還を認めることがある。

2 本学学生の身分を失う場合は、身分喪失までに返還するものとする。

(督促)

第7条 貸付を受けた者が返還予定期日までに返還しないとき、本人に督促するほか借受の了解を与えた所属学部の教員に連絡のうえ適宜返還のための処置を依頼することができる。

(報告)

第8条 本奨学金の貸与を行った場合は、学生担当部長は、学生担当委員会において報告を行う。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、学生担当委員会の議を経て学生担当部長が定める。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第46号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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大阪市立大学貸与奨学金取扱規程

平成21年3月25日 規程第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6章 学生支援/第2節 厚生補導
沿革情報
平成21年3月25日 規程第11号
平成27年3月31日 規程第46号