○公立大学法人大阪市立大学利益相反マネジメント規程

平成21年3月30日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)が、公立大学法人大阪市立大学産学官連携ポリシー及び公立大学法人大阪市立大学利益相反マネジメントポリシーに基づき、産学官連携活動をはじめ、その他の社会貢献活動を行う際に生ずる利益相反を適正に管理することを目的に必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「利益相反」とは、次に掲げる状態をいう。

(1) 教職員等が産学官連携活動に伴って企業又は営利を目的とする団体等(以下「企業等」という。)から得る個人的な経済的利益と教職員等の教育・研究という法人における職務遂行責任とが相反している状態。

(2) 教職員等が産学官連携活動に伴う職務遂行責任と教育・研究という法人における職務遂行責任とが両立しえない状態。

2 この規程において「ヒトを対象とする医学系研究における利益相反」とは、ヒトを対象とする医学系研究に際して、医学系研究実施者等の研究の実施及び被験者の人権、生命及び安全の保護とに対する責任と、当該医学系研究実施者等が個人的に得る経済的若しくは社会的利益とが相反している状態をいう。

3 この規程において「産学官連携活動」とは、法人と企業等との間で行う技術移転、共同研究、受託研究及び教育研究奨励寄附金の受入れ等又は教職員等が企業等で行う兼業活動等のことをいう。

(対象者)

第3条 この規程において、利益相反マネジメントの対象となる者は、次の各号に掲げる者のうち、産学官連携活動に携わる者である。

(1) 法人の役員

(2) 法人と雇用関係にある教職員

(利益相反マネジメントの対象)

第4条 利益相反のマネジメントは、前条各号に規定する者が次の各号に掲げる活動を行う場合を対象として行うものとする。

(1) 企業等と産学官連携活動を行う場合

(2) 産学官連携活動に係る企業等から給与、原稿料等の収入若しくは物品、設備の提供等の便益の供与により個人的な経済的利益を得る場合

(3) 産学官連携活動に係る企業等から公開・未公開を問わず、株式、出資金、新株予約権及び受益権等の個人的な経済的利益を得る場合

(4) 産学官連携活動に係る企業等に対して、法人の施設等の利用を提供する又は企業等から物品を購入する場合

(5) 前号までの規定にかかわらずヒトを対象とする医学系研究における利益相反に係るマネジメント対象は別途定める。

(大学利益相反マネジメント委員会の設置)

第5条 利益相反を適切にマネジメントするため、大阪市立大学利益相反マネジメント委員会(以下「大学委員会」という。)を設置する。

2 大学委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

(2) 利益相反から生じる課題に対する対応策に関する事項

(3) 外部からの利益相反の指摘に係る対応に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、利益相反に係る重要事項

3 大学委員会の下に、杉本地区の利益相反マネジメントを実施するために杉本地区利益相反マネジメント委員会(以下「杉本地区委員会」という。)を設置し、阿倍野地区の利益相反マネジメントを実施するために阿倍野地区利益相反マネジメント委員会(以下「阿倍野地区委員会」という。)を設置する。

4 杉本地区委員会及び阿倍野地区委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(大学委員会の組織)

第6条 大学委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 産学官連携・知的財産担当学長補佐

(2) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名

(3) 産学官連携・知的財産担当学長補佐が委嘱する学外の有識者若干名

(4) 阿倍野地区委員会委員長

(5) その他産学官連携・知的財産担当学長補佐が必要と認めた者

(大学委員会の委員長等)

第7条 大学委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、産学官連携・知的財産担当学長補佐をもって充て、副委員長は、産学官連携・知財担当学長補佐が指名する者をもって充てる。

3 委員長に事故がある場合は、副委員長がその職務を代行する。

(大学委員会の開催)

第8条 大学委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 大学委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 大学委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は委員長が決するところによる。

4 委員長、副委員長、委員は、自己に関する事項については、審議に加わることができない。ただし、大学委員会の同意を得たときは、この限りでない。

5 委員長は、委員会での審議結果等について法人が設置する大学の学長(以下「学長」という。)に報告するものとする。

6 大学委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(利益相反マネジメントに係る総括者)

第9条 法人における利益相反マネジメントは、学長が総括する。

2 杉本地区委員会に係る利益相反マネジメントは、産学官連携・知的財産担当学長補佐が総括する。

3 阿倍野地区委員会に係る利益相反マネジメントは、医学研究科長(看護学研究科にあっては、看護学研究科長)が総括する。

(自己申告)

第10条 第4条に規定する利益相反マネジメントの対象となる教職員等は、第5条第3項に定める杉本地区委員会又は阿倍野地区委員会に自己申告を行わなければならない。

(秘密保持)

第11条 大学委員会に関与する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、利益相反のマネジメントに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月5日規程第42号)

1 この規程は、平成23年8月6日から施行する。

附 則(平成26年3月6日規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規程第116号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第54号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第52号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学利益相反マネジメント規程

平成21年3月30日 規程第14号

(平成30年4月1日施行)