○大阪市立大学国際化戦略本部規程
平成23年4月1日
規程第133号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第7項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)における国際化戦略の基本方針等を検討し施策を推進するために本学に設置する国際化戦略本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本部は、役員会等の了承のもとに、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する
(1) 本学の国際化戦略推進の計画及び実施に関すること
(2) その他本学の国際化に関すること
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 研究担当副学長及び教育担当副学長
(3) 文系研究科長の代表及び理系研究科長の代表
(4) 国際センター所長
(5) 大学運営本部事務部長
(6) 大学運営本部国際交流室長
(7) その他学長が必要と認めた者
(本部長等)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、学長をもって充て、副本部長は、研究担当副学長、教育担当副学長及び国際センター所長をもって充てる。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。
2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、役員会及び教育研究評議会に提案又は報告するものとする。
5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴したうえで本部長が定める。
(事務)
第6条 本部に関する事務は、大学運営本部国際交流室において行う。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月1日規程第108号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第46号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。