○大阪市立大学国際センター規程
平成23年4月1日
規程第134号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する国際センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学の教育、研究、社会貢献活動等の諸分野において国際化を推進し、国際社会を舞台に活躍する人材の育成、国際学術交流等に関わる諸事業を展開し、本学の国際的競争力を高め、都市大阪の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、国際化戦略本部の方針に基づき、次の事業を行う。
(1) 国際化に関する企画・立案
(2) 国際学術交流の企画及び推進
(3) 留学生施策の企画及び推進
(4) 教育、研究活動等成果の海外発信並びに海外情報の収集
(5) その他の国際交流事業
(職員)
第4条 センターに所長、副所長その他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、次に掲げる各号に該当する者の中から学長が選考し、理事長が任命する。
(1) センター業務を円滑に推進できる者
(2) 語学力、国内外で国際交流実績を有している者
(3) 教育経験を有する者
(4) 創造性豊かで人格も優れている者
2 所長は、センターの事務を掌理する。
3 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副所長は、本学教職員のうちから理事長が命ずる。
5 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
(委員会)
第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに国際交流委員会を置く。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、大学運営本部国際交流室において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第47号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。