○大阪市立大学国際センター規程

平成23年4月1日

規程第134号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する国際センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の教育、研究、社会貢献活動等の諸分野において国際化を推進し、国際社会を舞台に活躍する人材の育成、国際学術交流等に関わる諸事業を展開し、本学の国際的競争力を高め、都市大阪の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、国際化戦略本部の方針に基づき、次の事業を行う。

(1) 国際化に関する企画・立案

(2) 国際学術交流の企画及び推進

(3) 留学生施策の企画及び推進

(4) 教育、研究活動等成果の海外発信並びに海外情報の収集

(5) その他の国際交流事業

(職員)

第4条 センターに所長、副所長その他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、次に掲げる各号に該当する者の中から学長が選考し、理事長が任命する。

(1) センター業務を円滑に推進できる者

(2) 語学力、国内外で国際交流実績を有している者

(3) 教育経験を有する者

(4) 創造性豊かで人格も優れている者

2 所長は、センターの事務を掌理する。

3 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所長は、本学教職員のうちから理事長が命ずる。

5 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(委員会)

第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに国際交流委員会を置く。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、大学運営本部国際交流室において行う。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第47号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学国際センター規程

平成23年4月1日 規程第134号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成23年4月1日 規程第134号
平成28年3月28日 規程第47号