○大阪市立大学国際交流委員会規程
平成23年4月1日
規程第135号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学国際センター規程第6条の規定に基づき、大阪市立大学国際センター(以下「センター」という。)に設置する国際交流委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター所長
(2) センター副所長
(3) 各研究科教授会から選ばれた教員各1名
(4) 大学運営本部国際交流支援室長
(5) その他所長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議及び連絡調整を行う。
(1) 外国の大学・研究機関等との国際学術交流に関すること
(2) 国際学術交流協定等に基づく研究者等の派遣及び受け入れに関すること
(3) 留学生の受け入れ並びに施策に関すること
(4) 国際交流機関等との相互連携・協力に関すること
(5) その他本学の国際化の推進に関すること
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学運営本部国際交流支援室において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(大阪市立大学国際学術交流委員会及び大阪市立大学留学生委員会の廃止)
2 大阪市立大学国際学術交流委員会及び大阪市立大学留学生委員会は、廃止する。
(公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則の一部改正)
3 公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則第7条中「国際学術交流委員会」を「国際交流委員会」に改める。
(大阪市立大学国際交流規程の一部改正)
4 大阪市立大学国際交流規程第9条第2項中「国際学術交流委員会」を「国際交流委員会」に改める。
(大阪市立大学外国人留学生宿舎規程の一部改正)
5 大阪市立大学外国人留学生宿舎規程第15条中「学生支援課」を「研究支援課」に改め、同第16条中「留学生委員会」を「国際交流委員会」に改める。
(大阪市立大学ゲストハウス規程の一部改正)
6 大阪市立大学ゲストハウス規程第15条中「国際学術交流委員会」を「国際交流委員会」に改める。
附 則(平成26年11月1日規程第109号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第48号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。