○大阪市立大学特別栄誉教授称号授与規程
平成23年4月18日
規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与に必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の資格)
第2条 特別栄誉教授の称号は、教育上又は学術上国際的にも極めて顕著な功績等をあげた者に授与することができる。
(選考の手続)
第3条 特別栄誉教授の称号の授与は、学長が発議し、教育研究評議会の議を経て行うものとする。
2 前項の議は、教育研究評議会の出席者全員の賛成をもって行う。
(招へい旅費)
第5条 特別栄誉教授を本学に招へいする場合には、公立大学法人大阪市立大学教職員旅費規程(平成18年4月1日制定)、公立大学法人大阪市立大学教職員の外国旅行の旅費に関する規程(平成20年4月1日制定)又は大阪市立大学教職員以外の者の旅費等に関する要項(平成23年4月1日制定)に定める基準により旅費を支給することができる。ただし、特に必要がある場合はその基準を超えて旅費を支給することができる。
附 則
この規程は、平成23年4月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。