○公立大学法人大阪市立大学危機管理規程
平成23年3月31日
規程第137号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の円滑な業務運営に支障をきたす危機が発生した、又はそのおそれのある場合の全学的な危機管理体制について必要な事項を定めることにより、学生・教職員等並びに一般市民の安全を確保するとともに、本法人の社会的責務を果たすことを目的とする。
2 大阪市立大学(以下「本学」という。)の危機管理については、他の法令等及び本学の規程等に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(1) 学生・教職員等
本学学生(科目等履修生、研修生、研究生等を含む)、法人役員及び教職員、並びに本学において業務を行うことを認められている者をいう。
(2) 一般市民等
附属施設等利用者、公開講座受講生、取引業者、地域住民等、本学に関係する前号に掲げる者以外の者をいう。
(3) 危機
本学の学生・教職員等並びに一般市民等の生命の安全及び本法人の財産、社会的評価に重大な被害を与え、本法人の業務に支障を与える、又はそのおそれのある事象をいう。
(4) 危機管理
前号に掲げる危機事象について、事前に予防策と対応策を検討し緊急時に備えるとともに、発生時においては、被害及び影響を最小限に抑えるべく対策を講じることをいう。
(5) 部局等
各学部・大学院研究科、学術情報総合センター、文化交流センター、都市健康・スポーツ研究センター、大学教育研究センター、英語教育開発センター、都市研究プラザ、URAセンター、複合先端研究機構、医学部附属病院、理学部附属植物園、法人運営本部、大学運営本部及び医学部・附属病院運営本部をいう。
(対象とする危機事象)
第3条 この規程において危機管理の対象とする事象は次のとおりとする。
(1) 災害
(2) 事件・事故
(3) 入試に関して発生した問題
(4) 附属病院において発生した問題
(5) 保健・衛生上の問題
(6) コンプライアンスに関する問題
(7) 情報セキュリティに関する問題
(8) その他、学生・教職員等及び一般市民等の生命の安全や、本法人の財産、社会的評価に重大な影響を与え、本法人の運営に支障を与える、又はそのおそれのある事象
(危機管理最高責任者)
第4条 理事長は、本法人における危機管理の最高責任者として、本法人における危機管理業務を統括する責任を担う。
2 理事長が不在の場合には、副理事長が職務を代理し、この規程に基づき危機管理最高責任者として危機管理業務を遂行する。
3 理事長及び副理事長が不在の場合は、理事長があらかじめ指定した順序の理事が職務を代理し、この規程に基づき危機管理最高責任者として危機管理業務を遂行する。
(危機管理委員会の設置)
第5条 危機管理に関する全学的な方針を決定し、重要事項を審議するために、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事(常勤である者)
(4) 文系研究科長代表及び理系研究科長代表
(5) 学術情報総合センター所長
(6) 法人運営本部長、大学運営本部長及び医学部・附属病院運営本部長
(7) 法人運営本部事務部長、大学運営本部事務部長及び医学部・附属病院運営本部事務部長
(8) その他理事長が特に必要と認めた者
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は理事長をもって充て、副委員長は副理事長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(危機管理委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 潜在する危機の把握とその予防策の立案・実施
(2) 学生・教職員等の危機管理に関する意識及び知識の向上に関すること
(3) 危機管理基本マニュアルの作成
(4) 緊急時の情報伝達方法の整備
(5) その他危機管理に関すること
(部局等における危機管理)
第7条 各部局等の長は、委員会が決定した全学的な危機管理に関する方針に基づき、次の各号に掲げる当該部局等内における危機管理業務を行う。
(1) 潜在する危機の把握とその予防策の立案・実施
(2) 危機管理個別マニュアルの作成
(3) 緊急時の情報伝達方法の整備
(4) 学生・教職員等への適切な情報提供
(5) 危機発生時における危機管理体制の検討
(6) その他、部局等内における危機管理に関すること
2 各部局等の長は、前項各号の実施状況について、委員会に報告しなければならない。
(危機発生時の対応)
第8条 教職員等は、第3条各号に該当する危機を発見した場合は、あらかじめ定められた方法により、速やかに部局等の長、又は、あらかじめ定められた者(以下「対応責任者」という。)に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた対応責任者は、速やかに当該危機の状況を確認し、危機管理基本マニュアル及び危機管理個別マニュアルに基づき必要な措置を講じるとともに、理事長に報告しなければならない。
(緊急対策本部の設置)
第9条 理事長は、危機に対応するため必要と認めた場合、緊急対策本部を設置することができる。
2 緊急対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
(医学部附属病院における危機管理)
第10条 医学部附属病院で発生した問題については、前条までの規定に関わらず、病院長が危機管理の最高責任者として、危機管理業務を遂行する。
2 前項に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第11条 この規程に関する事務は、法人運営本部総務課において行う。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第59号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第34号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第110号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。