○公立大学法人大阪市立大学緊急対策本部規程

平成23年3月31日

規程第138号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学危機管理規程第9条の規定に基づき設置する、緊急対策本部(以下「対策本部」という。)に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 理事長は、学生・教職員等並びに一般市民等の生命に関わる、もしくは本法人の運営に多大な影響を及ぼす、またはそのおそれがある危機が発生したと判断する場合は、速やかに対策本部を設置し、事態の対応に当たる。

2 対策本部は、原則として学術情報総合センター内に設置する。ただし、必要に応じて別の場所に設置することができる。

3 対策本部は、次の者をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事(常勤である者)

(4) 関係部局等の長

(5) その他理事長が特に必要と認めた者

4 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は理事長をもって充て、副本部長は本部長が指名する者をもって充てる。

5 本部長は、対策本部の業務を総括する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(権限)

第3条 対策本部は、本部長の指揮の下、迅速かつ的確に危機に対処しなければならない。

2 全ての学生・教職員等は、対策本部の指示に従わなければならない。

3 対策本部が重要な危機に対処する場合は、本学の他の諸規程により必要とされる手続を省略することができる。ただし、事態が収束した後、当該事案に関係する関係部局等は省略した手続きについて、必要な措置を講じなければならない。

(業務)

第4条 対策本部は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報の収集、分析

(2) 対応策の検討・実施

(3) 関係者への適切な情報提供

(4) 関係機関との連携および連絡調整

(5) 報道機関への情報提供

(6) その他危機管理上緊急に対策が必要な事項

(解散)

第5条 対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。

2 本部長は、前項の宣言を行った際には、直ちに第4条に掲げる内容について危機管理委員会に報告しなければならない。

(事務)

第6条 この規程に関する事務は、法人運営本部総務課において行う。

附 則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規程第60号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第35号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学緊急対策本部規程

平成23年3月31日 規程第138号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第4節 安全管理
沿革情報
平成23年3月31日 規程第138号
平成24年3月30日 規程第60号
平成28年3月28日 規程第35号