○大阪市立大学「野瀬健三奨学金」規程

平成22年8月1日

規程第104号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)商学部及び大学院経営学研究科並びに経済学部及び大学院経済学研究科に在籍する学生で、会計学の分野を勉学する者及び会計学の研究を志す者のうち、学力に優れ、かつ経済的理由のために修学が困難な者に対して奨学金を支給することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の支給を受ける者は、次の第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ第4号及び第5号の条件に該当する者でなければならない。

(1) 本学商学部及び経済学部の第1部3回生に在籍し、公認会計士及び税理士を目指している者

(2) 本学大学院経営学研究科及び経済学研究科前期博士課程1年に在籍し、会計学の研究を行う者

(3) 本学大学院経営学研究科及び経済学研究科後期博士課程1年に在籍し、会計学の研究を行う者

(4) 経済的理由のため修学が困難な者

(5) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。

(奨学金の給与額)

第3条 奨学金の給与の額は、以下の通りとする。

第1部学部生 1人につき月額20,000円(年間240,000円)

前期博士課程 1人につき月額25,000円(年間300,000円)

後期博士課程 1人につき月額30,000円(年間360,000円)

(奨学金の給与期間)

第4条 奨学金の給与を受ける期間は、標準修業年限期間とする。

(給与方法)

第5条 奨学金は給与年額の3分の1に相当する額を7月、11月及び3月に支給する。

(申請方法)

第6条 奨学金の給与を受けようとする者は、毎年6月末日までに以下の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 「野瀬健三奨学金」申請書

(2) 主たる家計支持者の所得証明書

(3) 申請者が必要であると判断した場合、本人の家庭状況等を証明する書類

(奨学生の決定)

第7条 奨学生の決定は大阪市立大学「野瀬健三奨学金」選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て学長が決定する。

2 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に所定の誓約書を学長に提出しなければならない。

(委員の構成)

第8条 経営学研究科及び経済学研究科から選出された委員をもって選考委員会を構成し、委員長は委員の互選により定める。

(奨学生の報告義務)

第9条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞無く学長に届けなくてはならない。

2 奨学生は、奨学金の給付終了時に、会計学を勉学・研究した内容に関する報告書及びそれを証明する書類を提出しなければならない。

(奨学金の中止)

第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給与を中止することがある。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき

(2) 大阪市立大学学則又は大阪市立大学大学院学則上の懲戒処分を受けたとき

(3) 休学したとき

(4) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき

(奨学金の返還)

第11条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により奨学金の給与を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。

(事務)

第12条 この奨学金に関する事務は、大学運営本部学務企画課において処理する。

(施行の細目)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、選考委員会の議を経て学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度における奨学金の給与は、第5条の規定にかかわらず、支給時期を11月及び3月とし、11月に給与年額の3分の2に相当する額を支給する。

3 平成22年度に限り、第6条中「6月末日」を「10月末日」と読み替えるものとする。

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大阪市立大学「野瀬健三奨学金」規程

平成22年8月1日 規程第104号

(平成22年8月1日施行)