○公立大学法人大阪市立大学成果有体物取扱規程

平成22年9月30日

規程第114号

(趣旨)

第1条 この規程は、有体物のうち次条に規定する成果有体物について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「成果有体物」とは研究・教育を行う過程及び臨床等において得られた試薬、試料、遣伝子、微生物、動植物、動植物の組織又は細胞、試作品等で、学術的又は財産的価値を有するものをいう。

2 この規程において、成果有体物が増殖、繁殖可能なものである場合は、その子孫、増殖物も成果有体物とみなす。

3 成果有体物であっても、すでに市販されているものについては、この規程を適用しない。

(帰属)

第3条 公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の役職員が成果有体物を得るに至った行為が、その性質上法人の研究・教育の範囲に属し、かつ当該役職員の法人における現在または過去の職務に属する場合、その成果有体物の所有権は、原則として、法人に帰属する。

2 役職員が外部機関において得た成果有体物の所有権は、あらかじめ締結した契約書等の定めに基づき、その帰属を決定する。

(管理)

第4条 成果有体物の保管、提供、その他管理に係る実態的な取扱いは、成果有体物を創出し、あるいは外部機関から受け入れる役職員が、自ら適正に管理しなければならない。

2 部局の長は、管理統括する部局の成果有体物の管理及びその一定期間の保存に対して責任を負うものとする。

(提供の禁止)

第5条 役職員は、成果有体物が次の各号の一に該当する場合には、その成果有体物を他に提供してはならない。

(1) 法令、条約等で提供が禁止されている場合

(2) 法人の規則、規程、倫理規範等に違反する場合

(3) 外部機関の研究員が製作したもので、提供が禁止されている場合

(4) 個人の情報が特定され得る場合

(5) 提供しようとする成果有体物に第三者の知的財産権等の権利が含まれていることが明らかであって、当該第三者の権利を侵害しないよう適正な対応が講じられていない場合

(外部機関への提供)

第6条 成果有体物を外部機関へ提供する場合は、役職員は、届出書(別紙様式)に成果有体物提供に関する契約書案等の関係書類を添えて理事長に届け出るものとする。

2 学術目的で外部機関へ提供する場合は、原則として無償とする。ただし、提供に必要な経費を外部機関から徴収することができる。

3 産業利用目的で外部機関に提供する場合は、原則として有償とする。

(外部機関からの受入れ)

第7条 成果有体物を外部機関から受入れる場合において、役職員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供者からの文書による同意を得たうえ、所属する部局の長の承認を得ること

(2) 提供者からの同意を示す文書は、役職員が保管すること

(3) 提供者から提示された文書において、成果有体物を使用して得た研究成果のすべて又は知的財産権のすべてが相手方に帰属する旨の記載がある場合は、届出書(別紙様式)に成果有体物受入れに関する契約書案等の関係書類を添えて理事長に届け出ること

2 前項第3号による受入れの決定については、公立大学法人大阪市立大学成果有体物取扱規程第16条に定める発明委員会の議を経て、理事長が成果有体物収受に関する契約を締結する。

(収入の配分)

第8条 法人は、第6条第3項の有償提供により外部機関から得た収入のうち、その2分の1を研究費として成果有体物を創出した教職員に配分するものとし、4分の1を部局へ、4分の1を法人へ配分することができるものとする。

2 収入の配分についての事務は、大学運営本部研究支援課が行うものとする。

(秘密保持)

第9条 役職員は、異動又は離職後も、必要な期間、在職中に知り得た成果有体物に関する情報及び関係する契約・知的財産の内容について、次の各号に掲げるものを除き、理事長の承認を得ずに、これを公表、開示又は漏洩してはならない。

(1) 既に公表されているもの

(2) 公表することが認められたもの

(3) 外部機関との契約等において開示することが認められたもの

(技術移転機関等の利用)

第10条 法人は、成果有体物の提供及び受入れに関し、技術移転機関等に委託できるものとする。

(成果有体物に関するデータ等の取扱い)

第11条 成果有体物に関するデータ等の取扱いに関しては、この規程を準用する。

(施行の細則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年9月29日規程第52号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年5月31日規程第46号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成29年7月31日規程第113号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

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公立大学法人大阪市立大学成果有体物取扱規程

平成22年9月30日 規程第114号

(平成29年8月1日施行)