○大阪市立大学におけるICT活用推進に関する規程
平成24年5月31日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)におけるICT(情報通信技術(Information and Communication Technology)をいう。以下同じ。)の活用による教育及び研究の支援並びに業務運営の効率化を円滑かつ適正に推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「ICT戦略」とは、ICTを活用した本学における教育及び研究の支援並びに業務運営の効率化を推進するための施策をいう。
(CIO)
第3条 本学に、CIO(情報統括責任者をいう。以下同じ。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 CIOは、本学のICT戦略の策定及び実施に関する業務を統括する。
(CIO補佐)
第4条 本学に、CIOの業務を補佐するため、CIO補佐を置く。
2 CIO補佐は、情報基盤センター所長及び医学研究科長をもって充てる。
3 CIO補佐は、情報化施策に関する専門的知見に基づいて、CIOを補佐する。
(情報システム委員会)
第5条 本学に、ICT戦略の策定及び実施に関する事項(予算に関する事項を含む。)を審議するため、大阪市立大学情報システム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、全学的な情報システムの構築、運用、監視の最高審議機関とする。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(CISO)
第6条 本学に、CISO(情報セキュリティ統括責任者をいう。以下同じ。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 CISOは、本学の情報セキュリティに関する業務を統括する。
(CISO補佐)
第7条 本学に、CISOの業務を補佐するため、CISO補佐を置く。
2 CISO補佐は、情報基盤センター所長及び医学研究科長をもって充てる。
3 CISO補佐は、情報セキュリティに関する専門的知見に基づいて、CISOを補佐する。
(情報セキュリティ委員会)
第8条 本学に、情報セキュリティに関する基本的事項を審議するため、大阪市立大学情報セキュリティ委員会を置く。
2 大阪市立大学情報セキュリティ委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、ICTの活用の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規程第73号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。