○大阪市立大学安全保障輸出管理規程

平成24年3月30日

規程第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の教職員等が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。

(2) 「技術の提供」とは、次に掲げる行為をいう。

 外国(外為法第6条第1項第2号に定める地域をいう。以下、同じ。)における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載し、若しくは記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し、又は技術を電気通信により外国に向けて送信する行為を含む。以下、同じ。)を行うこと。

 非居住者(外為法第6条第1項第6号に定めるものをいう。)への技術の提供又はそれを目的とした居住者(外為法第6条第1項第5号に定めるものをいう。)への技術の提供を行うこと。

(3) 「貨物の輸出」とは、外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。

(4) 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(5) 「リスト規制技術」とは、外国為替令(以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術をいう。

(6) 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物をいう。

(7) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下、「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。

(8) 「取引審査」とは、該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(9) 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

(10) 「通常兵器」とは、核兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(11) 「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵をいう。

(12) 「教職員等」とは、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の役員、教職員、その他法人に雇用されるすべての者及び客員研究員等をいい、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき大阪市から派遣された職員も含む。

(13) 「部局等」とは、本学の学部、研究科及び大阪市立大学学則第2条第5項に定める組織並びに公立大学法人大阪市立大学事務分掌規則第1条第1項に規定する事務組織等をいう。

第2章 基本方針

(基本方針)

第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。

(2) 取引に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守すること。

(3) 適切な輸出管理を実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備及び充実を図ること。

第3章 組織

(輸出管理最高責任者)

第5条 基本方針に基づき、輸出管理関連業務を適正かつ円滑に実施するため、本学に輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。

(輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者のもとで、輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、産学官連携・知的財産担当学長補佐をもって充てる。

(輸出管理部局等責任者)

第7条 本学の各部局等に、輸出管理業務を執行する輸出管理部局等責任者(以下「部局等責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。

(輸出管理部局担当者)

第8条 本学の各部局等に、部局等の輸出管理業務を担当する輸出管理部局等担当者(以下「部局等担当者」という。)を置き、当該部局の担当係長をもって充てる。

(輸出管理アドバイザー)

第9条 本学に輸出管理アドバイザーを置き、輸出管理を円滑に実施するため、専門的な助言を行う。

(輸出管理委員会)

第10条 本学に、輸出管理に関する重要事項を審議するため、輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 該非判定及び取引審査の判定の審議に関する事項

(2) 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項

(3) 輸出管理に係る教育研修等の実施に関する事項

(4) 統括責任者からの諮問事項の調査審議に関する事項

(5) その他輸出管理に関する重要事項

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 理事長が指名する理事

(3) 部局等責任者のうち統括責任者が指名する者

(4) 研究支援課長、人事課長、学務企画課長、医学部庶務課長

(5) 輸出管理アドバイザー

(6) その他統括責任者が必要と認める者若干名

4 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課にて行う。

第4章 手続

(事前確認)

第11条 教職員等は、取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、事前に確認を行い、部局等責任者の承認を得なければならない。

2 部局等責任者は、前項の規定により承認を行うに当たり、当該取引について疑義等が生じたときその他別に定めるときは、統括責任者の承認を得なければならない。

(該非判定及び取引審査)

第12条 教職員等は、前条の事前確認により該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、所定の取引審査申請書に基づき次の各号に掲げる確認を行い、統括責任者による該非判定及び取引審査を受け、その承認を得なければならない。

(1) 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを確認すること。

(2) 相手先の確認 取引の相手先について、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かを確認すること。

(3) 用途の確認 取引の相手先における用途について、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないか否かを確認すること。

2 教職員等は、取引審査により承認が得られた取引について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に追加が生じたとき又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは、改めて前条の事前確認を行うものとする。

(取引許可による申請)

第13条 統括責任者は、前条第1項に基づく承認を行った取引のうち、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要となる取引について、最高責任者に報告するものとする。

2 最高責任者は、前項の報告があったときは、外為法等の定めるところにより、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。

第5章 出荷管理

(技術の提供管理)

第14条 教職員等は、技術の提供を行うときは、該非判定及び取引審査の手続が終了し、及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。

3 教職員等は、前2項の確認ができないときは、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

第15条 教職員等は、貨物の輸出を行うときは、該非判定及び取引審査の手続が終了し、及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。

3 教職員等は、前2項の確認ができないときは、当該貨物の輸出を行ってはならない。

4 教職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続をとりやめ、統括責任者にその旨を報告しなければならない。

5 統括責任者は、前項の報告があったときは、最高責任者等と協議の上、適切な措置を講ずるものとする。

第6章 監査

(監査)

第16条 統括責任者は、本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務に係る監査を定期的に行うものとする。

第7章 教育

(教育)

第17条 統括責任者及び部局等責任者は、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等に対し、計画的に教育を行う。

第8章 文書管理

(文書管理)

第18条 輸出管理の手続に関連する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 規制対象技術等の提供等に係る文書又は記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。

第9章 報告

(報告)

第19条 教職員等は、外為法等又はこの規程に対する違反の事実を知った場合又は違反のおそれがある場合には、その旨を統括責任者に速やかに報告しなければならない。

2 統括責任者は、前項の報告内容を調査し、外為法等に違反している事実が判明した場合又は違反のおそれがあることを知った場合は、最高責任者に報告する。最高責任者は学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅延無く関係行政機関に報告するものとする。

第10章 罰則

(罰則)

第20条 故意又は重大な過失により本規程に違反したもの及び関係者は、公立大学法人大阪市立大学職員就業規則等による処罰の対象とする。

第11章 雑則

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第45号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学安全保障輸出管理規程

平成24年3月30日 規程第10号

(平成28年4月1日施行)