○公立大学法人大阪市立大学内部監査室規程
平成25年3月29日
規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学内部監査室に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 理事長のもとに内部監査室を設置する。
2 内部監査室に内部監査課を置く。
(室長)
第3条 内部監査室に室長を置く。
2 室長は、法人の職員のうちから理事長が命ずる。
3 室長は、内部監査室の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
(課長等)
第4条 内部監査課に課長、課長代理及び担当係長(以下「課長等」という。)を置くことがある。
2 担当係長の職名には、理事長が定める所管事務を冠するものとする。
3 課長等は、法人の職員のうちから理事長が命ずる。
4 課長等は、所定の事務を所管するほか、理事長が定める事務を専管する。
5 課長等を除く所属員の配置及び事務分担は、理事長が定める。
(事務分掌)
第5条 内部監査課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 内部監査の実施に関すること
(2) 内部通報者の保護等に関すること
(3) 業務改善の推進に関すること
(4) 監事の業務支援に関すること
(5) その他理事長が特に必要と認めること
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規程第91号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月29日規程第99号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第50号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。