○大阪市立大学化学物質等安全管理委員会規程

平成23年10月31日

規程第68号

(趣旨)

第1条 大阪市立大学における化学物質等の安全管理及び法令遵守の確保のため、化学物質等安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。ただし、他の委員会において審議する事項を除く。

(1) 化学物質等の安全管理対策に関すること

(2) 化学物質等の安全管理教育に関すること

(3) 化学物質等の安全管理にかかる調査に関すること

(4) 化学物質等に関係する事故発生の原因調査及びその対策に関すること

(5) その他化学物質等にかかる安全管理に必要な事項

(構成)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究担当副学長

(2) 理系研究科から選出された教員若干名

(3) その他学長が必要と認めた者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、研究担当副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(運営)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(小委員会等)

第6条 委員会は、特定の事項を審議するため、小委員会等を置くことができる。

2 小委員会等に関する事項は、委員会において別に定める。

(事務)

第7条 この規程に関する事務は、法人運営本部安全衛生管理室及び医学部・附属病院運営本部庶務課において行う。

(雑則)

第8条 この規程の施行について、必要な事項は委員会の議を経て委員長が定める。

附 則

(施行日)

1 この規程は平成23年11月1日から施行する。

(最初の委員に関する特例)

2 この規程の施行後、最初に選出された第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期については、第3条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

附 則(平成26年3月31日規程第30号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大阪市立大学化学物質等安全管理委員会規程

平成23年10月31日 規程第68号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成23年10月31日 規程第68号
平成26年3月31日 規程第30号