○大阪市立大学人権問題研究センター「『平和』と『人権』研究助成プロジェクト」運営委員会規程

平成25年3月28日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学人権問題研究センターに設置する大阪市立大学人権問題研究センター「『平和』と『人権』研究助成プロジェクト」運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、「平和」と「人権」についての研究・教育の充実のために方策を考え、はばたけ夢基金に寄せられた寄附金を有効に運用することを目的とする。

(委員会)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 人権問題研究センター研究員会議において互選により選出された、人権問題研究センター専任研究員(特任教員を含める)

(2) 人権問題研究センター研究員会議において互選により選出された、人権問題研究センター兼任研究員

2 前項で定める委員は、合計5名選出する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

(審議事項)

第6条 委員会は、人権問題研究センター研究員会議によって定められた基本計画に基づき、次の事項を審議する。

(1) 研究助成の審査に関すること

(2) 出版助成の審査に関すること

(3) 研究員の募集と審査に関すること

(4) 非常勤講師の選考に関すること

(5) その他寄附金の運用に関すること

(委員会の運営)

第7条 委員自らが助成を申請する場合は、一時的に、委員会から外れることとする。

2 委員会は必要に応じて、外部の専門家の意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員会の活動については、毎年1回、人権問題研究センター研究員会議に報告するものとする。

(事務)

第9条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細目)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

大阪市立大学人権問題研究センター「『平和』と『人権』研究助成プロジェクト」運営委員会規程

平成25年3月28日 規程第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成25年3月28日 規程第27号