○大阪市立大学地域連携センター規程

平成25年1月31日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する地域連携センター(以下「センター」という)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学における教育・研究と地域社会をつなぎ、都市大阪のシンクタンクの拠点として、地域社会との連携や生涯学習機能など本学の地域貢献活動を総合的かつ組織的に遂行することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、地域貢献推進本部の方針に基づき、次の事業を行う。

(1) 地域社会との連携に関すること

(2) 行政との連携に関すること

(3) 高等学校等との連携に関すること

(4) 公開講座等に関すること

(5) 文化交流センターの運営に関すること

(6) その他の地域貢献事業に関すること

(職員)

第4条 センターに所長、副所長その他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、地域貢献担当学長補佐をもって充てる。

2 副所長は、本学教員の中から所長が指名し、第8条に定める地域連携センター運営委員会の承認を得て、これを定める。

3 所長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。

4 副所長は、所長を補佐し、センターの業務を整理し、所属員を指揮監督する。

5 副所長は、所長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(所長の任期)

第6条 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他教職員)

第7条 センターにコーディネーター等を置くことができる。

(委員会)

第8条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに地域連携センター運営委員会を置く。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、大学運営本部社会連携課において行う。

(施行の細目)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(最初の所長の任期に関する特例)

2 最初の所長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

附 則(平成25年3月18日規程第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第57号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第48号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学地域連携センター規程

平成25年1月31日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成25年1月31日 規程第3号
平成25年3月18日 規程第10号
平成28年3月28日 規程第57号
平成29年3月31日 規程第48号