○大阪市立大学地域連携センター運営委員会規程

平成25年1月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学地域連携センター規程第8条の規定に基づき、大阪市立大学地域連携センター(以下「センター」という。)に設置する地域連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。

(1) センター所長

(2) センター副所長

(3) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名

(4) 大学運営本部事務部長

(5) 大学運営本部社会連携課長

(6) その他所長が必要と認めた者

(任期)

第3条 前条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議及び連絡調整を行う。

(1) 地域社会との連携や事業の企画に関すること

(2) 行政との連携や事業の企画に関すること

(3) 高等学校等との連携や事業の企画に関すること

(4) 公開講座等の企画に関すること

(5) 文化交流センターの運営に関すること

(6) センターの管理運営に関すること

(7) その他本学の地域貢献の推進に関すること

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ、専門部会を設置することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、大学運営本部社会連携課において行う。

(施行の細目)

第9条 この規程について必要な事項は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第49号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第44号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学地域連携センター運営委員会規程

平成25年1月31日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成25年1月31日 規程第4号
平成25年3月18日 規程第11号
平成29年3月31日 規程第49号
平成30年3月30日 規程第44号