○大阪市立大学地域連携センター運営委員会規程
平成25年1月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学地域連携センター規程第8条の規定に基づき、大阪市立大学地域連携センター(以下「センター」という。)に設置する地域連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。
(1) センター所長
(2) センター副所長
(3) 各研究科(創造都市研究科を除く。)教授会から選ばれた教員各1名
(4) 大学運営本部事務部長
(5) 大学運営本部社会連携課長
(6) その他所長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議及び連絡調整を行う。
(1) 地域社会との連携や事業の企画に関すること
(2) 行政との連携や事業の企画に関すること
(3) 高等学校等との連携や事業の企画に関すること
(4) 公開講座等の企画に関すること
(5) 文化交流センターの運営に関すること
(6) センターの管理運営に関すること
(7) その他本学の地域貢献の推進に関すること
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じ、専門部会を設置することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、大学運営本部社会連携課において行う。
(施行の細目)
第9条 この規程について必要な事項は、委員会の議を経て委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第49号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第44号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。