○大阪市立大学人工光合成研究センター規程
平成25年4月1日
規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する人工光合成研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、光合成メカニズムの解明研究による、二酸化炭素などを有効活用した新エネルギーの研究・開発及び、新素材や、機能性食品など研究の過程で生じる派生技術開発に係る産学官連携の核となり、関西圏ひいては我が国の産業・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 人工光合成に関連する新技術開発に関する共同研究事業
(2) 前号の事業に関連する国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業
(3) 海外の人工光合成研究組織等との交流及び連携
(職員)
第4条 センターに所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、本学教員あるいは役職員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
2 副所長は、本学教員あるいは役職員の中からセンター所長が指名する者をもって充てる。
3 所長は、センターの事業を掌理する。
4 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
(所長の任期)
第6条 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第7条 研究員は、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。
2 兼任研究員は、本学教員の中から理事長が任命する。
3 所長は、センターの研究事業に継続的に参加する学内外の研究者を、「特別研究員」として指名することができる。
(運営委員会)
第8条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに人工光合成研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第10条 運営委員会の組織及び運営その他この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴いて学長が定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規程第111号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。