○大阪市立大学人工光合成研究センター運営委員会規程
平成25年4月1日
規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学人工光合成研究センター規程第6条第1項及び第7条の規定に基づき、大阪市立大学人工光合成研究センター(以下「センター」という。)に係る重要案件を審議するために設置する人工光合成研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事
(2) 産学官連携担当学長補佐
(3) センター所長
(4) センター副所長
(5) 複合先端研究機構長
(6) 理系研究科長の代表
(7) 各共同研究講座・共同研究部門代表
(8) その他センター所長が必要と認めた者
2 前項第6号に定める委員は、学長が指名し、理事長が命ずる。
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長はセンター所長をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) センターの事業計画に関すること
(3) センターの予算に関すること
(4) その他センターの管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第59号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第105号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。