○大阪市立大学人工光合成研究センター運営委員会規程

平成25年4月1日

規程第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学人工光合成研究センター規程第6条第1項及び第7条の規定に基づき、大阪市立大学人工光合成研究センター(以下「センター」という。)に係る重要案件を審議するために設置する人工光合成研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究担当理事

(2) 産学官連携担当学長補佐

(3) センター所長

(4) センター副所長

(5) 複合先端研究機構長

(6) 理系研究科長の代表

(7) 各共同研究講座・共同研究部門代表

(8) その他センター所長が必要と認めた者

2 前項第6号に定める委員は、学長が指名し、理事長が命ずる。

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長はセンター所長をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) センターの事業計画に関すること

(3) センターの予算に関すること

(4) その他センターの管理運営に関すること

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(施行の細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第59号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第105号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学人工光合成研究センター運営委員会規程

平成25年4月1日 規程第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成25年4月1日 規程第50号
平成26年3月6日 規程第11号
平成28年3月28日 規程第59号
平成30年3月30日 規程第105号