○大阪市立大学健康科学イノベーションセンター規程
平成25年5月31日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する健康科学イノベーションセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、健康科学に関する研究成果・シーズを広く学外に情報発信し、新たな製品、ビジネスモデル開発に係る産官学連携及び人材育成の核となり、関西圏ひいては我が国の産業・経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 健康科学に関連する新製品・ビジネスモデル開発に関する共同研究等産学連携事業
(2) 前号の事業に関連する国際会議、講演会、シンポジウム等地域交流事業
(3) 他機関等と連携した人材育成事業
(職員)
第4条 センターに所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長及び副所長は、本学役員又は教職員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
2 所長は、センターの事業を掌理する。
3 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
4 理事長が特に必要と認める場合は、センターに顧問を置くことができる。
5 顧問は、センターの運営に関し必要な意見を述べることができる。
(研究員)
第6条 研究員は、専任研究員、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。
2 専任研究員は、センター所属の専任教員となる。
3 兼任研究員は、本学教員のうちから学長が指名する者とする。
4 特別研究員は、センターにおける研究・産学連携事業に継続的に参加する学外の研究者として置くことができる。
(会議等)
第7条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、健康科学イノベーションセンター会議(以下「会議」という。)を置く。
(施行の細則)
第8条 会議の組織及び運営その他この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年10月10日規程第101号)
この規程は、平成25年10月10日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第60号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。