○大阪市立大学健康科学イノベーションセンター運営会議規程
平成25年5月31日
規程第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学健康科学イノベーションセンター規程第6条及び第7条の規定に基づき、大阪市立大学健康科学イノベーションセンター(以下「センター」という。)に係る重要案件を審議するために設置する大阪市立大学健康科学イノベーションセンター運営会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学官連携担当学長補佐
(2) 産学官連携担当副学長
(3) センター所長
(4) 理系研究科長
(5) その他センター所長が必要と認めた者
2 前項第5号に定める委員は、センター所長が指名し、理事長が命ずる。
(議長等)
第3条 会議に議長及び副議長を置く。
2 議長はセンター所長をもって充て、副議長は議長が指名する委員をもって充てる。
(審議事項)
第4条 会議は、次の事項を審議する。
(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) センターの事業計画に関すること
(3) センターの予算に関すること
(4) その他センターの管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 会議は、議長が必要と認めるときに、議長がこれを招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 会議は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(事務)
第7条 会議の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第60号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第61号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。