○大阪市立大学学長特別補佐に関する規程

平成25年3月29日

規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 学長特別補佐は、学長が諮問する特定の事項について助言するとともに、学長を補佐する。

(任命)

第3条 学長特別補佐は、本学専任教員の中から、大阪市立大学長(以下「学長」という。)が指名し、公立大学法人大阪市立大学理事長が任命する。

(任期)

第4条 学長特別補佐の任期は、1年以内とし、重任を妨げない。ただし、指名した学長の任期の終期を超えないものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第52号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第54号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学学長特別補佐に関する規程

平成25年3月29日 規程第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 規程第19号
平成27年3月31日 規程第52号
平成29年3月31日 規程第54号