○大阪市立大学学長特別補佐に関する規程
平成25年3月29日
規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学学長特別補佐(以下「学長特別補佐」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長特別補佐は、学長が諮問する特定の事項について助言するとともに、学長を補佐する。
(任命)
第3条 学長特別補佐は、本学専任教員の中から、大阪市立大学長(以下「学長」という。)が指名し、公立大学法人大阪市立大学理事長が任命する。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は、1年以内とし、重任を妨げない。ただし、指名した学長の任期の終期を超えないものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第52号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第54号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。