○大阪市立大学特命教員規程
平成25年5月9日
規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)が受け入れる競争的資金又は寄付金等外部資金(以下「外部資金」という。)により実施する全学的なプロジェクト等を推進するために、特別に雇用する特命教授及び特命准教授(以下「特命教員」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、学部、研究科又は大阪市立大学学則第2条第5項に定めるものをいう。
2 この規程において「特定有期雇用教職員」とは、公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第3項第1号に定める特定有期雇用教職員をいう。
3 この規程において「短時間勤務教職員」とは、就業規則第3条第3項第2号に定める短時間勤務教職員をいう。
(要件)
第3条 特命教員とは、次の各号の要件をすべて満たす者をいう。
(1) 外部資金を財源として雇用されること
(2) 優れた能力又は高度な専門的技能を有すること
(3) 役員会が認めた全学的な教育プロジェクト又は研究プロジェクトの遂行のために欠くことのできない人材であること
(手続き)
第4条 特命教員の採用は、学長の発議により、役員会の承認を経て、理事長が行うものとする。
2 学長は、前項の発議をするに当たっては、部局の長に雇用の必要性、職務内容、雇用財源等採用に係る事項を聴取し、所定の様式により役員会に諮るものとする。
(就業)
第5条 特命教員の就業については、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定有期雇用教職員である特命教員の場合にあっては、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則による。
(2) 短時間勤務教職員である特命教員の場合にあっては、公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則による。
(勤務時間等)
第6条 特命教員の勤務時間、休日及び休暇等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定有期雇用教職員である特命教員の場合にあっては、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程による。
(2) 短時間勤務教職員である特命教員の場合にあっては、公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程による。
(給与)
第7条 特命教員の給与については、理事長が個別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、特命教員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年5月9日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規程第17号)
この規程は、平成26年3月19日から施行する。