○大阪市立大学梅田サテライト講義室利用規程
平成25年3月29日
規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学梅田サテライト講義室(以下「梅田サテライト講義室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 梅田サテライト講義室の利用時間は、午前9時30分から午後9時20分まで(土曜日にあっては午前9時30分から午後5時20分まで)とする。
2 前項に定める利用時間は、必要に応じ変更することがある。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(施設及び機器)
第4条 梅田サテライト講義室の施設及び機器は、別表第1のとおりとする。
(利用)
第5条 梅田サテライト講義室は、次の各号のいずれかに該当する目的について利用できるものとする。
(1) 大阪市立大学(以下「本学」という。)大学院創造都市研究科及び都市経営研究科に関する授業、主催行事及び教育活動に直接必要な会合等
(2) 本学が行う授業及び補講
(3) 本学が行う授業に関する打ち合わせ
(4) 本学及び各部局が主催する行事
(5) 本学教職員が行なうセミナー、研究会及び会議
(6) その他理事長又は学長が利用を認めたもの
第6条 前条第1号の利用については、優先的に施設を利用することができる。
2 受付は先着順とするが、申し込み日が同じ場合は、第5条第1項の各号の順により受付を行う。
(利用料)
第8条 施設及び機器利用料は全て無料とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、施設及び機器の利用にあたっては、次の事項を順守しなければならない。
(1) 利用目的に及び利用時間以外に使用しないこと
(2) 講義室、機器及び備品について、破損、汚損又は紛失等しないこと
(3) 講義室内で飲食をしないこと
(4) 使用後は原状に復すること
(利用の制限)
第10条 利用者が前条に定める遵守事項を守らない場合には、一定期間利用を停止することがある。
(損害賠償)
第11条 利用者が、梅田サテライト講義室の施設及び機器を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(施行の細則)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、役員会の議を経て理事長が定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第53号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
梅田サテライト講義室の施設及び機器
講義室名 | 面積(m2) | 定員(人) | 機器 |
大講義室(101教室) | 138.70 | 76 | プロジェクター、パソコン、DVDプレイヤー、マイク |
講義室1(102教室) | 72.78 | 42 | 同上 |
講義室2(103教室) | 72.78 | 42 | 同上 |
講義室3(104教室) | 72.78 | 42 | 同上 |
講義室4(105教室) | 72.78 | 42 | 同上 |
講義室5(106教室) | 71.91 | 42 | 同上 |
講義室6(107教室) | 73.38 | 42 | 同上 |
講義室7(108教室) | 72.78 | 36 | 同上 |
小講義室1(111教室) | 21.29 | 16 | |
小講義室2(112教室) | 18.92 | 16 | |
小講義室3(113教室) | 18.71 | 16 | |
小講義室4(114教室) | 28.36 | 16 | |
小講義室5(115教室) | 30.99 | 16 | |
小講義室6(116教室) | 26.11 | 16 |