○大阪市立大学「有恒会奨学金」規程

平成25年4月30日

規程第46号

(目的)

第1条 この規程は、寄附者である財団法人有恒会の意向を尊重し、大阪市立大学(以下「本学」という。)商学部、経済学部、法学部及び文学部に在籍する学生のうち、学業成績優秀で、かつ経済的理由のために修学が困難な者に対して奨学援助を行い、将来社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の給付を受ける者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 本学商学部、経済学部、法学部若しくは文学部の2年生の者

又は前年度に本奨学金を受給していた4年生若しくは3年生である者。ただし、外国人留学生を除く。

(2) 学業成績優秀である者

(3) 経済的理由のために修学が困難な者

(4) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。

(奨学金の給付額)

第3条 奨学金の給付の額は、1人につき月額10,000円(年額120,000円)とする。

(奨学金の給付期間)

第4条 奨学金の給付を受ける期間は、標準修業年限期間とする。

(給付方法)

第5条 奨学金は給付年額の2分の1に相当する額を9月及び1月に本人に支給する。

(申請方法)

第6条 奨学金の給付を受けようとする者は、毎年5月末日までに以下の書類を学長に提出しなければならない。

(1) 「有恒会奨学金」申請書

(2) 主たる家計支持者の所得証明書

(3) 本人の家庭状況等を証明する書類

(奨学生の決定)

第7条 学長は、前条の規定による申請があったときは、大阪市立大学学生担当委員会規程第7条に規定する大阪市立大学奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て奨学生を採用決定し、申請者に文書で通知する。

2 選考基準及び新規採用人数については、別途定める。

3 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に誓約書を学長あて提出しなければならない。

(異動届出)

第8条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは直ちに届け出なければならない。

(1) 申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたとき

(2) 休学、退学又は長期にわたって欠席しようとするとき

(3) 停学その他の処分を受けたとき

(奨学金の中止)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給付を中止することがある。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき

(2) 大阪市立大学学則上の懲戒処分を受けたとき

(3) 休学、退学又は長期にわたって欠席しようとするとき

(4) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は、学長へ奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還)

第11条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が第9条の規定により奨学金の給付を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。

(事務)

第12条 この奨学金に関する事務は、大学運営本部学生支援課において処理する。

(施行の細目)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に本奨学金制度の趣旨による奨学生については、第2条第1号により既に奨学金を受給していた者と見なすものとする。

大阪市立大学「有恒会奨学金」規程

平成25年4月30日 規程第46号

(平成25年5月1日施行)