○大阪市立大学共同研究講座及び共同研究部門規程
平成25年3月29日
規程第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置・運用し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(1) 共同研究講座とは、講座等において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等から受け入れる経費等により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 共同研究部門とは、研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等から受け入れる経費等により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には、教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について、外部機関から申出のあった場合は、外部機関が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局等の長は、共同研究講座等の設置に係る申請があり、この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、当該部局等の教授会又はそれに相当する機関(以下「教授会等」という。)の議を経て、その設置を理事長に申請するものとする。
(1) 共同研究講座等申請書(別紙様式第1号)
(設置)
第6条 理事長は、前条の申請があった場合は、役員会の議を経て、共同研究講座等を設置する。
2 共同研究講座等の設置については、申請部局等以外の部署に設置することもできるものとする。
(存続期間等)
第8条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、共同研究講座等の存続期間を更新することは妨げない。
2 教育研究の成果は、当該部局の定めるところにより公表するものとする。
3 共同研究講座等の内容等に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は、設置の例による。
(共同研究講座等の構成等)
第9条 共同研究講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1名及び准教授又は助教に相当する者1名の教員で構成するものとする。
2 前項により置かれる共同研究講座等を担当する教員の名称は、次に掲げるものとする。
特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教
(共同研究講座等教員の職務)
第10条 共同研究講座等教員は、当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか、当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導に協力することができる。
(共同研究講座等教員の報酬)
第11条 共同研究講座等教員の報酬については、当該共同研究講座等に係る経費として、受け入れた金額の範囲内において支給するものとする。
2 前項に定める報酬の支給その他取扱いについては、別に定める。
(経理等)
第12条 報酬、研究費、費用弁償等共同研究講座等に係る経費の執行は、予算の執行手続によるものとする。
2 共同研究講座等における教育研究の実施に伴う経費は、受け入れた金額の範囲内において賄うものとする。
(教授会等への出席)
第13条 教授会等が必要と認めた場合は、共同研究講座等教員は、これに出席し、意見を述べることができる。
(経費の受入れ)
第14条 共同研究講座等における教育研究の実施に伴う経費は、年度毎に必要な経費を受け入れるものとする。
2 前項に規定する経費は、大阪市立大学共同研究規程(以下「共同研究規程」という。)に定めるところにより受け入れるものとする。ただし、共同研究規程の定めに関わらず、一般管理費の比率は15%とし、共同研究講座等設置部署の収入とする。
(特許等の取扱い)
第15条 共同研究講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、公立大学法人大阪市立大学知的財産取扱規程の定めるところによる。
(施行の細目)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。