○大阪市立大学外国人招へい研究員規程

平成25年3月29日

規程第34号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において教育研究活動に従事する外国人の研究者(大阪市立大学客員研究員規程(平成18年規程第94号)に定める客員研究員及び本学との雇用契約による外国人研究者を除く。以下「外国人招へい研究員」という。)を、海外の大学又は研究機関等から受入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 外国人招へい研究員となることができる者は、次の各号に掲げる者で、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。

(1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

(2) 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

(3) 独立行政法人日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度実施要項に基づく外国人研究者

(4) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(5) 本学の国際学術交流推進事業、外国人研究者招へい事業に基づく外国人研究者

(6) 前各号に掲げるもののほか、本学における学術研究の国際交流を推進するうえで適当な者

(手続き)

第3条 外国人招へい研究員の受入れを希望する本学教職員(以下「受入れ担当教員」という)は、あらかじめ招へい計画をたて、所定の書類を部局等の長(以下、「部局長等」という。)に提出しなければならない。

2 部局長等は、外国人招へい研究員の受入れを行なおうとする場合には、教授会又は教員会議の審議を経て、その意見を聴いたうえで、学長に申請のうえ、承認を得なければならない。

3 外国人招へい研究員が世界的に著名であると学長が判断した場合は、前項の規定にかかわらず学長が招へいするものとする。

(旅費)

第4条 外国人招へい研究員には、予算の範囲内において旅費を支給することができる。

2 前項の規定により支給する旅費は、「公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅費の支給に関する規程」に規定する金額を支給の上限とする。

(受入期間)

第5条 外国人招へい研究員の受入れ期間は、受入れ部局長等がその都度定める。

2 前項の規定にかかわらず、部局長等は、研究等を継続する必要があると認めたときは、外国人招へい研究員の受入れ期間を延長することができる。

3 部局長等は、外国人招へい研究員の受入れ期間を変更したときは、その旨を学長に報告するものとする。

(担当教員)

第6条 受入れ担当教員は、送迎、宿舎の斡旋など、外国人招へい研究員の滞在中の援助を行う責務を有する。

2 受入れ担当教員は、当該研究者に代わって旅費を請求することができる。この場合において受入れ担当教員は、当該受領した旅費について会計上の責任を有する。

(称号の付与)

第7条 学長は、外国人招へい研究員のうち、本学の教授又は准教授と同等の資格があると認められる者で部局長等から推薦のあったものについては、招へい教授又は招へい准教授の称号を付与することができる。

(関係法令の遵守)

第8条 外国人招へい研究員は、本学の規程等を遵守しなければならない。

(事務)

第9条 この規程に関する事務は、大学運営本部国際交流室において行う。

(施行の細則)

第10条 この規程に定めるもののほか、外国人招へい研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規程第63号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規程第96号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学外国人招へい研究員規程

平成25年3月29日 規程第34号

(平成28年4月1日施行)