○大阪市立大学コミュニティー再生運営協議会大阪市立大学部会規程

平成26年2月28日

規程第9号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に、「大阪の再生・賦活と安全・安心の創生をめざす地域志向教育の実践」の地(知)の拠点整備事業(以下「COC事業」という。)及び本事業に関連する教育研究活動の実施に関する重要事項を審議するため、コミュニティー再生運営協議会大阪市立大学部会(以下「CR部会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 CR部会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) COC事業の事業計画に関すること

(2) COC事業の予算に関すること

(3) COC事業の事業報告に関すること

(4) COC事業の決算報告に関すること

(5) COC事業に関連する教育研究活動に関すること

(6) その他COC事業及びこれに関連する教育研究活動の実施に係る重要事項

(組織)

第3条 CR部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域貢献推進本部長

(2) 教育推進本部長

(3) 学部大学院教務委員会委員長

(4) 本学教員のうちから部会長が指名する者

(5) 大学運営本部研究支援課長、学務企画課長及び社会連携課長

(6) その他部会長が特に必要と認める者

(部会長等)

第4条 CR部会に部会長、副部会長及び部会長補佐を置く。

2 部会長は地域貢献推進本部長をもって充てる。部会長は、CR部会を招集及び主宰する。

3 副部会長は教育推進本部長をもって充てる。副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 部会長補佐は学部大学院教務委員会委員長をもって充てる。部会長補佐は、部会長及び副部会長を補佐する。

(会議)

第5条 CR部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 CR部会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

3 部会長が必要と認めるときは、第3条に定める委員以外の者をCR部会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(プロジェクト・チーム)

第6条 CR部会のもとに、実務者会議としてプロジェクト・チーム(以下「PT」という。)を置く。

2 PTは、CR部会内外から、部会長の指名する者をもって組織する。

(地域志向教育研究補助事業)

第7条 本学の教員が検討又は実施している教育・研究・社会貢献を地域志向に改善する教育的取組に対して支援することを目的に、地域志向教育研究補助事業(以下「補助事業」という。)を行う。

2 補助事業の選考を行うため、CR部会のもとに補助事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

3 学長は、委員会の選考結果の報告を受けた部会長の内申に基づき、補助事業を決定する。

4 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 CR部会に関する事務は、プロジェクト・マネジメント・オフィスにおいて行う。

(施行の細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、CR部会の運営に関し必要な事項は、CR部会の議を経て部会長が定める。

附 則

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第47号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第106号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学コミュニティー再生運営協議会大阪市立大学部会規程

平成26年2月28日 規程第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成26年2月28日 規程第9号
平成29年3月31日 規程第47号
平成30年3月30日 規程第106号