○大阪市立大学地域志向教育研究補助事業選考委員会規程

平成26年2月28日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学コミュニティー再生運営協議会大阪市立大学部会規程第7条第4項の規定に基づき、地域志向教育研究補助事業選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域志向教育研究補助事業(以下「補助事業」という。)の募集及び選考に関すること

(2) その他補助事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育推進本部長

(2) 大学教育研究センター副所長

(3) 地域貢献推進本部長

(4) 学部大学院教務委員会委員長

(5) その他委員長が特に必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、教育担当副学長をもって充てる。委員長は、会議を招集及び主宰する。

3 委員会に副委員長を置き、大学教育研究センター副所長をもって充てる。副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(対象)

第4条 補助事業の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 本学における教育・研究・社会貢献の地域志向に寄与するもの

(2) 補助期間終了後の継続的な地域志向を実現することに貢献するもの

(3) 専任教員が取り組む授業を中心とする教育に関する事業で、他から類似の助成を受けていないもの

(公募)

第5条 補助事業の選考にあたり、委員会は前条に定める事業を学内から公募するものとする。

2 公募に基づき補助事業に応募しようとする者は、委員会の定める募集要項に基づき申請を行うものとする。

(選考)

第6条 委員会は、前条に定める公募により申請された事業のうちから、補助事業を選考する。

2 前項による選考結果について、委員長はコミュニティー再生運営協議会大阪市立大学部会長に報告しなければならない。

(事務)

第7条 委員会の事務は、プロジェクト・マネジメント・オフィスにおいて行う。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

附 則

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第107号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学地域志向教育研究補助事業選考委員会規程

平成26年2月28日 規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成26年2月28日 規程第10号
平成30年3月30日 規程第107号