○大阪市立大学杉本キャンパス防犯対策等会議規程
平成26年3月19日
規程第15号
(設置)
第1条 大阪市立大学に、杉本キャンパス防犯対策等会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 対策会議は、防犯対策等施策に関する検討及び遂行について、これまでの部局毎の取組を集約し、全学横断的に検討及び実施することを目的とする。
(審議事項)
第3条 対策会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 盗難防止のための取組に関すること
(2) 学内施設・設備における防犯対策に関すること
(3) 大学の構成員の安心・安全面の意識啓発に関すること
(4) 専門家による講演・周知活動強化に関すること
(5) 巡回体制の確立に関すること
(6) 学内の鍵管理のあり方に関すること
(7) その他防犯対策施策に関すること
(組織)
第4条 対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教務担当部長
(2) 学生担当部長
(3) 法人運営本部事務部長
(4) 大学運営本部事務部長
(5) その他議長が特に必要と認める者
2 対策会議に議長及び副議長を置く。
3 議長は学生担当部長をもって充てる。議長は会議を招集及び主宰する。
4 副議長は議長が指名する者をもって充てる。副議長は議長を補佐するとともに、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(事務局会議)
第5条 担当事務局において事務的な事項に関する協議及び検討を行うため、対策会議のもとに事務局会議を置く。
2 事務局会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法人運営本部施設整備担当課長
(2) 法人運営本部総務課長
(3) 大学運営本部学務企画課長
(4) 大学運営本部学生支援課長
3 事務局会議が特に必要と認めるときは、前項に定める者以外のものを事務局会議に出席させることができる。
4 事務局会議の運営に関し必要な事項は、事務局会議が定める。
(事務)
第6条 対策会議及び事務局会議の事務は、法人運営本部管理課において行う。
(施行の細目)
第7条 対策会議の運営に関し必要な事項は、対策会議の議を経て議長が定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月23日規程第41号)
この規程は、平成26年4月23日から施行する。
附 則(平成27年6月15日規程第200号)
この規程は、平成27年6月15日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第38号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。