○大阪市立大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」学修奨励金規程

平成26年3月28日

規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学大学院(以下「本学」という。)工学研究科に在学する学生のうち、博士課程教育リーディングプログラム「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム(以下「学位プログラム」という。)」を学修する者に対し奨励金を給付することを目的とする。

(受給者の資格)

第2条 奨励金の給付を受ける者(以下「受給者」という。)は、継続的に学位プログラムを学修する者でなければならない。

(給付額)

第3条 奨励金の給付の額は、次表に掲げる範囲内で、学長が決定する。

学位プログラムの学修年次

奨励金の額

3年次―5年次

月額150,000円から200,000円、年額1,800,000円から2,400,000円を限度とする。

(給付期間)

第4条 奨励金の給付を受ける期間は、学位プログラムの学修における3年次から5年次までの期間とし、3年間を限度とする。

(給付方法)

第5条 奨励金の給付方法は、学長が別に定める。

(申請)

第6条 奨励金の給付を受けようとする者は、各学修年次における学位プログラムの学修を開始する月の前月に、別に定める申請書及び添付書類を、研究科長を通じて学長に提出しなければならない。

2 既に奨励金の給付を受けている者で、翌年度も引き続き給付を希望する者についても、前項と同様とする。

(受給者の決定)

第7条 学長は、前条の規定による申請があったときは、第9条に定める学位プログラム資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の選考を経て受給者及び給付額を決定し、申請者に通知する。

(受給予定者の公表)

第8条 学長は、前条による通知を行ったのち、速やかに受給予定者の氏名を公表する。

(審査委員会)

第9条 受給者の選考、給付額並びに給付の中止又は復活の審査を行うため、審査委員会を置く。

2 審査委員会の構成は、学長が別に定める。

(選考基準)

第10条 受給者の選考基準は、審査委員会が別に定める。

(奨励金の給付の休止、停止及び中止)

第11条 受給者が休学したときは、奨励金の給付を休止する。

2 受給者が、次の各号の一に該当する者で、かつ、受給期間又は貸与期間が重複する者には、その期間は奨励金の給付を停止する。

(1) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)に採用されている者

(2) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給している者及び貸与を受けている者

(3) 国費外国人留学生として日本政府(文部科学省)の奨学金を受給している者

(4) 外国人留学生で母国の奨学金を受給している者

(5) 本学独自の奨学金を受給している者

(6) 学位プログラムの実施に関連しないティーチング・アシスタント若しくはリサーチ・アシスタント活動の報酬を得ている者又は学位プログラムの実施に関連して、当該活動を週5時間を超えて行い、その報酬を得ている者

(7) その他給与又は報酬を得ている者

3 受給者が、次の各号の一に該当するときは、奨励金の給付を中止することがある。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 奨励金を必要としなくなったとき。

(3) 虚偽の申告により、前項の各号との重複受給が認められたとき。

(4) その他受給者として適当でないと認められる事由が生じたとき。

(奨励金の給付の復活)

第12条 前条第1項又は第2項の規定により奨励金の給付を休止又は停止された者が、その事由がやんで工学研究科長を通じて学長へ願い出たときは、当該事由がやんだ翌月から奨励金の給付を復活することがある。

(奨励金の返還)

第13条 奨励金は、返還を要しない。ただし、受給者がこの規程に違反したときは、この限りではない。

2 受給者が、第11条第3項第1号又は第3号に該当する場合は、当該年度に受給した奨励金を全額返還しなければならない。

(事務)

第14条 この奨励金に関する事務は、大学運営本部学務企画課及び研究支援課において処理する。

(施行の細目)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月28日規程第134号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前に学位プログラムの履修を開始した者にかかる奨励金の給付額及び給付期間については、なお従前の例による。

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平成26年3月28日 規程第20号

(平成30年4月1日施行)