○大阪市立大学医学部附属病院先端予防医療部附属クリニックMedCity21規程

平成26年3月31日

規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院規則第6条第2項の規定に基づき設置する大阪市立大学医学部附属病院先端予防医療部附属クリニックMedCity21(以下「MedCity21」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 MedCity21は、健康の増進と疾病の早期発見による予防医療を推進するとともに、“未病”段階で疾病を留める先制医療を実践することを目的とする。

(職員)

第3条 MedCity21に所長、副所長及び必要な職員を置く。

(所長等)

第4条 所長及び副所長は、大阪市立大学大学院医学研究科の常勤教員のうちから、病院長の内申により理事長が命ずる。

2 所長は、MedCity21の業務を掌理する。

3 副所長は、所長を補佐しMedCity21の業務を整理する。

4 所長に事故があるときは、副所長がその事務を代理する。

(施行の細目)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院長が定める。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大阪市立大学医学部附属病院先端予防医療部附属クリニックMedCity21規程

平成26年3月31日 規程第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成26年3月31日 規程第23号