○大阪市立大学大学院医学研究科先端予防医療研究センター規程
平成26年3月31日
規程第24号
(設置)
第1条 大阪市立大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)に先端予防医療研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、未病データ・検体の集積・解析による新たな研究成果の創出と研究開発を支える人材育成を目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 疾患を早期に未病段階で発見する新診断法の研究開発
(2) 疾患発症の予防法の研究開発
(3) 遺伝子診断・テーラーメード医療実現に向けたゲノム研究の推進
(4) バイオレポジトリー(バイオバンク)の整備
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターにセンター長、副センター長、研究員及びその他必要な職員を置く。
(センター長等)
第5条 センター長は、医学研究科の常勤教員のうちから医学研究科長が命ずる。
2 副センター長は、医学研究科の常勤教員のうちからセンター長が指名するものをもって充てる。
3 センター長は、センターの事業を掌理する。
4 副センター長は、センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、センター長の職務を行う。
(研究員)
第6条 研究員は、医学研究科教員のうちから医学研究科長が指名する。
2 センターの事業に継続的に参加する学内外の研究者を研究員とすることができる。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別途定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。