○大阪市立大学学術情報総合センター屋上庭園利用規程

平成26年4月1日

規程第39号

(目的)

第1条 大阪市立大学学術情報総合センター(以下「センター」という。)の屋上庭園(以下「屋上庭園」という。)は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員等の憩いの空間及びレクリエーションの場に資することを目的とする。

(管理)

第2条 屋上庭園の管理責任者は、センター所長(以下「所長」という。)とし、その管理に関する事務は、大学運営本部学術情報総合センター運営課がこれを行う。

(屋上庭園運営委員会)

第3条 屋上庭園の円滑な運営をはかるため、屋上庭園運営委員会を置く。

2 屋上庭園運営委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(利用者)

第4条 屋上庭園を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の学生及び教職員

(3) 本学の同窓生

(4) その他所長が利用を認めた者

(開放日)

第5条 屋上庭園の開放日は、センターの開館日とする。ただし、時宜や行事によりこれを変更することがある。

(開放時間)

第6条 屋上庭園の開放時間は、センターの開館時間の範囲内で別途定める。ただし、時宜や行事によりこれを変更することがある。

(利用者の注意義務)

第7条 屋上庭園を利用する者(以下「利用者」という。)は、自己の責任において利用し、安全に対しては常に注意を払わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、屋上庭園の附属設備、備品、樹木及び草花の保全に留意するとともに、所長が禁止する次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 危険な行為

(2) 立入禁止場所への無断侵入

(3) 喫煙・飲酒

(利用禁止)

第9条 利用者が本学の規程、命令及び指示等を守らないときは、所長は屋上庭園の利用を禁止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者がその責に帰すべき事由により、屋上庭園の附属設備、備品、樹木及び草花を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行の細則)

第11条 この規程に定めるもののほか、屋上庭園の利用に関して、センターの運営に関わる重要な事項は、センター運営委員会の議を経て、理事長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

大阪市立大学学術情報総合センター屋上庭園利用規程

平成26年4月1日 規程第39号

(平成26年4月1日施行)