○大阪市立大学学術情報総合センター屋上庭園運営委員会規程

平成26年4月1日

規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学術情報総合センター屋上庭園運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学術情報総合センター屋上庭園(以下「屋上庭園」という。)に関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) 屋上庭園の運営計画に関すること

(3) 屋上庭園の予算執行に関すること

(4) 屋上庭園の維持管理に関すること

(5) その他屋上庭園の管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学術情報総合センター所長(以下「所長」という。)

(2) 法人運営本部総務課長

(3) 法人運営本部管理課長

(4) 大学運営本部学務企画課長

(5) 大学運営本部学術情報総合センター運営課長

(6) 大学運営本部学生支援課長

2 第4条に定める委員長が必要と認めるときは、前条各号に定める委員以外の者を出席させることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の議長となり、議事を進行する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長がその任を行えないときは、あらかじめ委員長の指名した委員が職務を代行することができる。

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は過半数の委員の要求があったときに、委員長がこれを召集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会に関する事務は、大学運営本部学術情報総合センター運営課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第39号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大阪市立大学学術情報総合センター屋上庭園運営委員会規程

平成26年4月1日 規程第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成26年4月1日 規程第40号
平成28年3月28日 規程第39号