○大阪市立大学学生海外留学規程
平成26年9月29日
規程第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則(以下「学則」という。)第14条及び大阪市立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第9条に規定する学生の海外留学(以下「留学」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における留学とは、本学の教育課程を離れ、外国にある大学、短期大学、大学院またはこれに相当する教育研究機関(以下「大学等」という)において行う学修で、学長が許可したものをいう。
(留学の種類)
第3条 本学における留学の種類は、次のとおりとする。
(1) 交換留学 外国にある大学等との間で結んだ交流協定に基づき派遣される留学
(2) 認定留学 教育上有益であると学長が認定した外国にある大学等への留学
(留学の期間)
第4条 留学の期間は、留学先大学等の修学期間の始期から終期までとし、原則として1年以内とする。ただし、学長は、教育上特に必要と認められるときは、1年を限度として延長を許可することがある。
2 留学の期間は、在学年数に算入される。
(留学の手続)
第5条 留学を希望する学生(留学開始時点において、本学に1年以上在学している者とする。ただし、大学院学生についてはこの限りではない。)は、所定の期限までに留学願その他必要な書類を学長あてに提出しなければならない。
2 学長は、学生の所属する学部教授会または研究科教授会(以下、「教授会等」という。)の審議を経て、その意見を聴いたうえで留学許可する。
3 学長は、留学を許可するにあたり、国際交流委員会の意見を徴することができる。
4 留学を許可された者(以下「留学者」という。)は、留学先に到着後速やかに、連絡先等を大学に届け出なければならない。この場合において、届け出事項に変更があった場合も同様とする。
(留学中の授業料)
第6条 交換留学の場合の留学期間中の本学授業料及び留学先大学等における授業料等は、大阪市立大学学生国際交流規程第10条に定めるところによる。
2 認定留学の場合の留学期間中は、本学授業料及び留学先大学等における授業料等は、原則として留学者の自己負担とする。
(留学の取消し)
第8条 学長は、留学者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 留学先において成業の見込みがないとき
(2) 本学の授業料の納入を怠ったとき
(3) 本人の事情により協定大学での修学継続ができなくなったとき
(4) 学長に提出した留学願と留学の実態が異なっているとき
(5) 留学先において本学学生としてふさわしくない行為を行ったとき
(帰国命令)
第9条 学長は、前条に定める留学の許可の取り消しを行った場合、又は派遣先の環境等が悪化し、留学継続が困難と認められる場合は、帰国を命ずることができる。
2 帰国を命ぜられた留学者は、速やかに帰国しなければならない。
(帰国の届け出)
第10条 留学を終了した学生は、留学終了届その他必要な書類を速やかに提出しなければならない。
(単位の認定)
第11条 留学先大学等で取得した単位の認定を受けようとする学生は、帰国後、単位認定願、留学先大学等の発行した成績証明書その他必要な書類を、学生が所属する学部長または研究科長(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。
2 所属長は、学則第21条第2項又は大学院学則第16条第2項に定めるところにより、提出された書類を教授会等において個別に審査し、単位を認定する。
(施行の細目)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第69号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。