○大阪市立大学学生の表彰に関する規程
平成21年8月1日
規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第27条及び大阪市立大学大学院学則第25条に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行うものとする。
(1) 学業において、優秀な成績を修め、他の模範となる個人
(2) 研究において、優秀な業績を修め、他の模範となる個人
(3) 国際的又は全国的規模の学会等により優れた評価を受け、本学の名誉を高めた個人又は団体
(4) 課外活動において、国際的又は全国的規模の各種スポーツ、競技、演奏、展示、発表等で優秀な成績を修め、本学の名誉を高めた個人又は団体
(5) 環境保全、社会福祉、青少年育成、国際交流等のボランティア活動、災害救援、人命救助、海外援助協力等の各種社会活動において、活動実績が認められ、他の学生の模範となった個人又は団体
(6) その他前5号に準ずる個人又は団体
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成25年10月31日規程第102号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。