○公立大学法人大阪市立大学職員証取扱規程
平成24年10月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「本法人」という。)が、本法人に勤務する役員(公立大学法人大阪市立大学定款第8条に規定する役員をいう。以下同じ。)及び教職員(公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第2条第1項及び公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則第2条第2項に規定する教職員をいう。以下同じ。)に対して、その身分を証するために交付する役員証及び職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員証)
第3条 職員証は、本法人に勤務する役職員であることを明らかにするものであり、職務の適切な執行に役立たせるために交付するものである。
2 職員証の交付を受けた役職員は、前項の趣旨に反する行為を行ってはならず、職員証を適切に管理しなければならない。
(交付)
第4条 理事長は、原則として第2条に規定する役職員に対し、職員証を交付する。
2 理事長は、職員証交付時に、吊り下げ型ネームプレートホルダーを貸与する。
3 職員証の交付等に係る事務は、法人運営本部人事課において行う。
4 人事課長は、職員証交付台帳を備え、職員証の交付及び返還の状況その他必要状況を明らかにしておかなければならない。
(着用義務)
第6条 職員証の交付を受けた役職員は、勤務中は、職員証を吊り下げ型ネームプレートホルダーに収め、上半身の見やすい位置に常時着用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 出張するとき。(出張先が本法人各事業場内であり、次に掲げる2号に該当しない場合を除く。)
(2) 職員証の着用が職務の遂行に支障をきたすおそれがあると所属長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員証の着用が適当ではないと所属長が認めるとき。
2 前項各号に該当する場合の役職員については、勤務中は常時職員証を携帯し、必要があるときは提示しなければならない。
(交付日及び有効期間)
第7条 職員証は、定期に交付する。ただし、新たに役職員となった者又は次条第1項の規定による届出をした者の職員証はその都度交付する。
2 職員証の有効期間は、交付日から5年を経過した日の属する年度末までとする。
3 前項の規定にかかわらず、役職員でなくなる場合は、当該役職員でなくなる日をもって職員証は失効するものとする。
(1) 職員証及び吊り下げ型ネームプレートホルダー(以下「職員証等」という。)を紛失したとき。
(2) 汚損等によって職員証等が使用不能となったとき。
(3) 職員証の記載事項に変更があったとき。
3 前項の規定により、職員証等の再交付を受けた教職員が当該再交付を受けた職員証等を返還した場合においても、既納の弁償金は還付しない。
(返還)
第9条 役職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに職員証等を理事長に返還しなければならない。
(1) 法人の役職員でなくなったとき。
(2) 職員証の有効期間が満了したとき。
(3) 職員証等の再交付を受けた後、紛失した職員証等を発見したとき。
2 前項第3号に該当する場合において発見された職員証等が返還された場合については、既納の弁償金は還付しない。
(貸与等の禁止)
第10条 役職員は、職員証の記載事項の改ざん又は写真の張り替え、または他人に貸与、若しくは譲渡をしてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規程第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行前に発行された職員証については、この規程によって発行されたものとみなす。
附 則(平成28年3月28日規程第42号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
金額 | |
職員証(FeliCaカード(FRAMタイプ)) | 1,500円 |
吊り下げ型カードホルダー | 200円 |
吊り下げ型カードホルダー(カードケースのみ) | 50円 |