○大阪市立大学杉本地区構内交通規制実施規程

平成27年1月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学杉本地区(以下「構内」という。)における車両の入構及び駐車の抑制、自転車の使用・駐輪などの交通規制に関し必要な事項を定め、もって構内における交通安全及び教育・研究環境の静謐を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) この規程において「車両等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号、第10号及び第11の2号に規定する自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(2) この規程において「車両」とは、道交法第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) この規程において「自動車」とは、道交法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車除いたものをいう。

(4) この規程において「自動二輪車等」とは、道交法第2条第1項第10号及び第3条に規定する大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(5) この規程において、「自転車」とは、道交法第2条第1項第11の2号に規定する自転車をいう。

(車両等の入構規制)

第3条 車両で入構又は駐車しようとする者は、第3項に定める場合を除き、あらかじめ車両ごとに承認申請書を提出することにより承認申請を行い、承認証の交付を受けなければならない。また、自転車で入構し駐輪しようとする者は、登録申請書を提出することにより登録申請を行い、登録証の交付を受けなければならない。

2 前項に定める承認証の交付は、入構が必要となる業務を所管する各研究科長並びに各課長(以下「所属長等」という。)が行う。ただし、学部学生及び大学院学生等(以下「学生等」という。)については、担当教員やサークル顧問教員の承認印を得たうえで、所属長等又は学生担当部長若しくは教務担当部長が行う。また、登録証の交付は、法人運営本部経営管理課が行う。

3 緊急又は臨時の用務により車両等で入構する必要のある者や、やむを得ない事由により第1項に定める承認証の交付を事前に受けることができず入構する必要がある者は、各守衛室に設置する受付簿に必要事項を記入のうえ、「(仮)承認証」の交付を受けなければならない。

(承認及び登録申請資格等)

第4条 車両について前条第1項の承認申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大阪市立大学(以下「本学」という。)の学生等及び教職員で、身体の障がい・疾病等により歩行が困難等のやむを得ない事由がある者

(2) 行事又は業務に用いるため、重量のある荷物・資材等を搬入する必要がある者

(3) 実験等に長時間を要し、公共交通機関の利用が出来ない恐れがある者

(4) 構内に出入する工事・受託業者等で、営業上等のやむを得ない事由がある者

(5) 杉の子保育園利用者で、自動車通学・通勤が認められている者

2 自転車について前条第1項の登録申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学の学生等及び教職員で、通学及び通勤に利用する者

(2) 学術情報総合センター市民利用制度の登録を有する者

(3) その他理事長が特別に認める者

(遵守事項)

第5条 構内に車両等を乗り入れる者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 構内では騒音を発せず徐行し、歩行者の安全な歩行を妨げないこと。

(2) 構内においても道路交通関係法令の規定を遵守すること。

(3) 承認証及び登録証は他人に貸与又は譲渡しないこと。

(4) 自動車を構内に駐車しようとする時は、理事長が別に定める区域に整理して駐車し、承認証をフロントガラスからよく見えるダッシュボード上に掲示すること。

(5) アイドリングストップを励行しCO2排出抑制や騒音・大気汚染防止に努めること。

(6) 構内に長期に車両等を放置し、移動・廃棄などに費用が生じた場合、所有者がその費用を負担すること。また、構内の施設、設備、植栽等を棄損、滅失させた場合、車両等の所有者はその損害を賠償すること。

(7) 卒業等の事由で自転車が不要になった場合、構内に放置せず必ず自らの責任で処分すること。

(構内利用規制)

第6条 構内における通行方法、駐車区域並びに車両の乗入禁止区域は、理事長が別に定める。

2 自転車の構内乗り入れは、構内出入口から最寄りの駐輪場までとし、駐輪場の位置は理事長が別に定める。

(違反に対する措置)

第7条 車両で入構した者がこの規定に違反した場合は、理事長は次の各号に定める措置その他理事長が必要と認める措置を講じることができる。

(1) 違反事項及び指示事項を記載した警告書を違反車両等に貼付すること。

(2) 違反の態様の著しい者については、理事長の決定の元、各所属長は承認証を取り消し、以後承認証を交付しないこと。

(3) 理事長が別に定める場所以外に駐車している車両について、それを移動すること。

(4) 長期間にわたり正当な理由もなく放置された車両は、相当の警告措置をしたうえで、それを移動すること。

(5) 前号に該当する車両であって、所有者が特定できない又は所有者の所在が不明となっている場合、相当の警告をしたうえで、それを廃棄すること。

2 自転車で入構した者がこの規定に違反した場合は、理事長は次の各号に定める措置その他理事長が必要と認める措置を講じることができる。

(1) 未登録自転車に対し、それを移動もしくはチェーン等で施錠すること。

(2) 指定する駐輪場以外に駐輪をしている自転車について、それを移動もしくはチェーン等で施錠すること。

(放置車両等の処分)

第8条 前条第1項第5号による廃棄措置は、警告書の貼付後3ヶ月以上放置されたままの状態である車両に対して行うものとする。

2 前項の車両の廃棄にかかる費用は、所有者の負担とするものとする。

3 前条第2項に該当する自転車については、1箇所に収集したうえで、1ヶ月を経過したものについては、理事長名による告示を行った上で、処分するものとする。

4 前条の措置をとるにあたり車両等に生じた損害については、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)は一切の責任を負わない。

(適用除外)

第9条 次の各号に掲げる車両については、第3条の定めを適用しない。

(1) 法人が所有する車両

(2) 消防車、救急車等の緊急車両

(3) 郵便物、新聞等の配達車両

(4) タクシー等の公共交通の車両

(5) その他、理事長が特別に認める車両

(臨時の規制)

第10条 緊急事態又は法人の行事等のために必要な場合は、この規程の定めにかかわらず、臨時の構内交通規制等を行うことができる。

(事務の所掌)

第11条 この規程の実施に関する総括事務は、法人運営本部経営管理課において、各関係所属の協力を得て行う。

(事故処理等)

第12条 この規程に定めるもののほか、構内における車両の通行方法及び事故処理等については、関係法令の定めるところによる。

2 構内における車両等の事故・盗難・損傷等の事故に対し、法人は一切の責任を負わない。

(施行の細則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大阪市立大学杉本地区構内交通規制実施規程

平成27年1月23日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)