○大阪市立大学「菅富士夫奨学金」規程

平成27年2月1日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、創造都市研究科及び都市経営研究科に在籍する者及び大学院後期博士課程を修了し本学の特別研究員等として在籍する者で、平和及び人権に関する研究を志す者のうち、学力に優れた者に対して奨学金を支給することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の給与を受ける者は、次の第1号又は第2号に該当し、かつ第3号の条件に該当する者でなければならない。

(1) 本学経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、創造都市研究科及び都市経営研究科に在籍する者で、平和及び人権に関する研究を行う者

(2) 本学大学院後期博士課程を修了し、又はそれに準ずる者で、本学の特別研究員等として在籍し、平和及び人権に関する研究を行う者

(3) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。

(奨学金の給与額)

第3条 奨学金の給与の額は、以下の通りとする。

1人につき月額50,000円(年間600,000円)

(奨学金の給与期間)

第4条 奨学金の給与を受ける期間は、以下の通りとする。なお、第2条に規定する資格を失ったときは給与を終了する。

(1) 大学院修士課程、前期博士課程に在籍する者は、2年を限度とする。

(2) 大学院後期博士課程に在籍する者及び後期博士課程を修了し本学の特別研究員等として在籍する者は、3年を限度とする。

(給与方法)

第5条 奨学金は給与年額の2分の1に相当する額を7月及び3月に支給する。

(申請方法)

第6条 奨学金の給与を受けようとする者は、所定期日までに別に定める申請書(日本学術振興会が実施している「特別研究員」募集の申請書類を準用する)を大阪市立大学「菅富士夫奨学金」選考委員会(以下「選考委員会」という。)委員長に提出しなければならない。ただし、大学院修士課程、前期博士課程に在籍する者が申請したときは、研究計画書を提出するものとする。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生の決定は選考委員会が決定する。

2 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に所定の誓約書を選考委員会委員長に提出しなければならない。

(委員の構成)

第8条 選考委員会は以下の教員で構成する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、創造都市研究科及び都市経営研究科から選出された平和学に造詣の深い教員各1名

(3) その他選考委員会委員長が必要と認める者

2 委員会は学長が指名する副学長を委員長とする。

(奨学生の報告義務)

第9条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞無く選考委員会委員長に届けなくてはならない。

2 奨学生は、毎年3月には選考委員会に対して研究成果報告書を提出し、また7月には研究した内容に関する報告を選考委員会で行わなければならない。

(奨学金の中止)

第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給与を中止することがある。

(1) 大阪市立大学大学院学則上の懲戒処分を受けたとき

(2) 休学したとき

(3) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき

(奨学金の返還)

第11条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により奨学金の給与を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。

(事務)

第12条 この奨学金に関する事務は、大学運営本部学務企画課において処理する。

(施行の細目)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、選考委員会が定める。

附 則

(施行期日)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第70号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学「菅富士夫奨学金」規程

平成27年2月1日 規程第11号

(平成30年4月1日施行)