○大阪市立大学都市防災教育研究センター規程

平成27年2月10日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する都市防災教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、災害リスク、災害対応及び社会実装マネジメントなどの分野横断型の都市防災研究に関する本学の研究成果や知見を結集し、地域におけるコミュニティ防災をはじめとする都市防災研究の取り組みを推進し、もって災害に強い地域づくりに寄与するなどの地域貢献及び社会貢献を果たすことを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) コミュニティ防災をはじめとする都市防災に係る全学的な研究の推進に関する事業

(2) コミュニティ防災をはじめとする都市防災に係る教育及び地域貢献に関する事業

(3) コミュニティ防災協議会との連携に関する事業

(4) その他、協議会の目的に資する事業

(職員)

第4条 センターに所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長及び副所長は、本学の教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。

2 所長は、センターの事業を掌理する。

3 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(所長の任期)

第6条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第7条 研究員は、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 兼任研究員は、本学教員の中から理事長が任命する。

3 所長は、センターの事業に継続的に参加する学内外の研究者を、「特別研究員」として指名することができる。

(運営委員会)

第8条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに都市防災教育研究センター運営委員会を置く。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、大学運営本部社会連携課において行う。

(施行の細則)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(最初の所長の任期に関する特例)

2 最初の所長の任期は、第6条本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

附 則(平成29年3月31日規程第51号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学都市防災教育研究センター規程

平成27年2月10日 規程第13号

(平成29年4月1日施行)