○大阪市立大学都市防災教育研究センター運営委員会規程

平成27年2月10日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学都市防災研究センター規程第7条の規定に基づき、大阪市立大学都市防災教育研究センター(以下「センター」という。)に係る重要事項を審議するために設置する都市防災研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) センター所長

(3) センター副所長

(4) センターに所属する教職員の中からセンター所長が指名する者

(5) 大学運営本部事務部長

(6) 大学運営本部社会連携課長

(7) その他第1号に定める委員が特に必要と認めた者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1号に定める委員をもって充て、副委員長はセンター所長をもって充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) センターの事業計画に関すること

(3) センターの予算に関すること

(4) その他センターの管理運営に関すること

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、大学運営本部社会連携課において行う。

(施行の細則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第55号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第52号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学都市防災教育研究センター運営委員会規程

平成27年2月10日 規程第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成27年2月10日 規程第14号
平成28年3月28日 規程第55号
平成29年3月31日 規程第52号