○大阪市立大学都市防災教育研究センター運営委員会規程
平成27年2月10日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学都市防災研究センター規程第7条の規定に基づき、大阪市立大学都市防災教育研究センター(以下「センター」という。)に係る重要事項を審議するために設置する都市防災研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐
(2) センター所長
(3) センター副所長
(4) センターに所属する教職員の中からセンター所長が指名する者
(5) 大学運営本部事務部長
(6) 大学運営本部社会連携課長
(7) その他第1号に定める委員が特に必要と認めた者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1号に定める委員をもって充て、副委員長はセンター所長をもって充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) センターの事業計画に関すること
(3) センターの予算に関すること
(4) その他センターの管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、大学運営本部社会連携課において行う。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第55号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第52号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。