○公立大学法人大阪市立大学教職員バッジ貸与規程

平成27年2月19日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の役員及び教職員(以下「役職員」という。)が、大学行事や対外的な会議等において法人の構成員であることの象徴として、教職員バッジ(以下「バッジ」という。)を着用できるよう、バッジの制式及び貸与等について定めるものとする。

(適用)

第2条 この規程は、法人の役職員に適用する。

(バッジ)

第3条 バッジは、法人の役職員に対して、法人の役職員であることの象徴として、貸与するものである。

2 バッジの貸与を受けた役職員(以下「被貸与者」という。)は、バッジを適切に管理しなければならない。

(貸与)

第4条 理事長は、原則として、別表に定める役職員に対してバッジを貸与する。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて、前項以外の役職員等に貸与することができる。

3 バッジの貸与等に係る事務は、法人運営本部人事課において行う。

(制式)

第5条 バッジの制式は、別図のとおりとする。

(着用)

第6条 被貸与者は、上衣左上部の見やすいところに着用することができる。

(貸与日)

第7条 バッジは、別表に定める役職員に就いた者に対し、すみやかに貸与する。

(再貸与)

第8条 被貸与者は、次の各号に該当する場合には、別紙様式によりすみやかに理事長に申請して、バッジの再貸与を受けることができる。

(1) き損又は亡失したとき

(2) ま滅したとき

(返還)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにバッジを理事長に返還しなければならない。

(1) 別表に定める役職員でなくなったとき

(2) バッジを着用する必要がなくなったとき

(3) バッジの再貸与を受けた後、紛失したバッジを発見したとき

(貸与等の禁止)

第10条 被貸与者は、他人にバッジを貸与、若しくは譲渡してはならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規程第43号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

バッジ貸与対象者

役員

本務教員

本務職員(ただし、医療技術職員及び看護師は除く)

本務医療技術職員(ただし、係長級以上の者)

本務看護師(ただし、係長級以上の者)

特定有期雇用職員(ただし、係長級以上の者)

別図(第5条関係)

画像

①:シンボルカラー(ブルー)

②:シンボルカラー(グレー)

学章:銀色

画像

公立大学法人大阪市立大学教職員バッジ貸与規程

平成27年2月19日 規程第15号

(平成28年4月1日施行)